2008年03月06日

同じ穴のムジナ

弁護士でないのに、報酬を得て入居者と立ち退き交渉を
行ったとして、弁護士法違反の疑いで逮捕された事件が
ありましたが、

立ち退き交渉を、積極的にお引き受けしております。
私たちは大家さんの立場に立った交渉をします。


などといううたい文句を掲載したHPを何件も見かけます。

これらもいわゆる報酬を得て立ち退き交渉を行っているので、
同じ穴のムジナと言えるのではないでしょうか。

こういうご商売をされている方々は、きっと今頃戦々恐々で、
今後の方向性を協議しているところなのでしょう。


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2008年02月27日

大○建○からの脅迫的立ち退き要求

大○建○からの脅迫じみた立ち退き要求をされている
と相談がありました。

月初に立ち退きの話を出し、当月末までに立ち退けと
何度も何度も電話や訪問を繰り返し、ヤクザ口調で
月内に立ち退かなければ訴訟を起こす、などと脅して
来ているそうです。

とりあえず警察に相談するよう勧めたところ、
実際に暴力を振るわれたわけではなく、器物を破壊された
訳でもない段階だから、具体的な処置は取れない、
家の周辺のパトロールを強化するが、恐怖を覚えるなら、
早く立ち退くのも方法だと、アドバイスされたそうです。

ネットでは、社員の悪質な行為は会社の体質にある等の
記載や、いろいろと被害を訴える書き込みも見受けられ、
今後もこの会社からの悪質な立ち退き相談を受けること
が予想され、厳しい戦いを強いられそうな気がします。

それにしても、
『恐怖を覚えるなら、早く立ち退くのも方法』
だとアドバイスする警察にも呆れます。
不法行為に対して屈することを勧めるなど言語道断です。

中々介入できないことは分かるのですが、
『パトロールを強化して、安心して生活できるように
努めますし、もしまた電話や訪問等で恫喝された場合は
すぐに教えて下さい。すぐに駆けつけますから』

ぐらいの気の利いたアドバイスはできないのでしょうかね。


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2008年02月22日

立ち退き料等一切の金銭請求禁止条項は有効?

賃貸借契約書に、
契約が終了した際に立ち退き料や損害賠償等一切の
請求ができない旨の取り決めがなされた条項が
たまに見受けられます。

『立ち退き料は請求できないのでしょうか?』

というご質問を良く受けます。

一見一切請求できないように見えます。
契約自由の原則がありますので、双方に合意があれば
事由に契約を締結できます。

しかし、これが有効となると、
賃借人は大家さんからいつ何時突然立ち退きを要求
されるか分かりません。
非常に生活が不安定になり、あまりにも賃借人にとって
不利な契約と言えます。

そこで借地借家法です。

こうした特約は借地借家法第30条により無効にできる
可能性が高いので、通常通りに立ち退き料を請求できる
ものと考えて良いです。

諦めず、まずご相談下さい。


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2007年12月06日

『老朽化による立ち退き要求』に騙されないで。

建物が老朽化し危険なので退去して頂けませんか』

立ち退きをお願いする際に良くある言い方です。

確かに老朽化しているにしても、程度があります。
少しなのか、倒壊しそうなほどなのかです。

でも実は、大家さん側としては、
『もっと収益を上げたい』
という思いであったり、
その土地、物件を購入した他の業者にとっては
『建物を壊して賃貸とは別の活用をしたい』
という思いだけであったりすることが多いのです。

立ち退かせるには正当事由が必要ですが、それがないが
ゆえに老朽化という理由を持ち出し、しかも危険だから、
とあたかも住民のことを思って言っているかのように
恩着せがましくアプローチしてくるところがミソです。

老朽化を持ち出してきたら、おそらくは正当事由が少ない
のであり、実際にそう判断しても差し支えないでしょう。

そうなると借主のペースですから、希望する立退き料を
もらうことを条件に合意書に押印するよう粘り強く
立ち退き交渉するだけです。


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2007年09月14日

借地借家法第28条

借地借家法第28条

『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』



簡単にまとめますと、

<必要事情>
大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
<従前経過>
借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
<利用状況>
借家の利用状況
<財産給付>
金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
<建物現況>
借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)

となります。

貸主側に立退き要求するだけの正当な事由がなく、かつ借主側に非がない場合、貸主側の言いなりに立ち退きに応じる必要(義務)はありません。納得のいく立退き料を支払ってもらえない限り、立退きを拒否して居座ることも検討しつつ、交渉しましょう。


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借地借家法第27条

借地借家法第27条

『建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。』


これは借地借家法第26条第1項と同じ趣旨です。解約日まで6ヶ月に満たない突然の解約の申し入れは無効、最低6ヶ月間は居住できます。もちろん、6ヶ月を経過すれば当然に終了するのではなく、借地借家法第28条記載の正当事由が必要になります。


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借地借家法第26条第1項

借地借家法第26条第1項

『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。』


更新拒絶通知(立退き通知)は6ヶ月以上前にしなければならず、その条件を満たさない突然の立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。また、6ヶ月以上前に通知すれば当然に更新を拒否できるのではなく、第28条記載の正当事由が必要になります。


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立退き/立退き料に関するQ&A

立退き料に相場はあるのでしょうか?あるとしたらどのぐらいですか?

基本的には立退き料の相場はありません。法律にも定めはありません。家賃の6ヶ月〜1年分程度が目安とも言われますが、あくまでも目安に過ぎません。



先日、突然立退き通知がポストに入っていました。せっかく引っ越して1年も経っていないので立ち退きたくないのですが、立ち退くしかないのでしょうか?

せっかく引っ越したからには1年では短いですね。引越には様々なお金、手続き、時間、労力が費やされたでしょうから、引っ越したくないと思うのは良く分かります。
家賃の滞納や利用状況が悪い等借主側に賃貸借契約上の契約違反がない限り貸主側の言いなりに立ち退きをする義務はありません。条件が合わないなら居座ることも可能です。




老朽化のため取り壊すという理由で立退き要求を受けました。老朽化といっても住むには全く問題ない程度です。立退き要求の正当事由になるのですか?

老朽化は一見正当な立退き事由と思いがちですが、倒壊の危険が迫っているような切迫した状況でなければ通常正当事由とは言えません。従って、立退き要求を拒否できます。


親族をそこに住ませることにしたので、立ち退いて欲しい、と立退き通知がありました。敷金は返ってきますか?

貸主側の都合で善意の借主が迷惑を被るのですから、立退き料の一部としてまたは立退き料とは別に敷金全額を返還すべきと思われます。但し、敷金は、家賃の未払いや、退去後の通常の使用ではない汚損、破損部分を修繕するために貸主側が担保として預かるお金ですので、故意過失により汚損、破損してしまった部分については負担を求められるケースも有り得ます。



契約満了日まであと3ヶ月と迫ったところで契約更新せず、立ち退いて欲しい旨の立退き通知が届きました。期間が短すぎるのですが、退去日を遅らせることは可能でしょうか?

借地借家法第26条によれば、『契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす』とありますので、その立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。



大家さんから、性格の不一致を理由に賃貸借契約更新を拒否されました。そんな理由で立ち退きを拒否できるのでしょうか?

契約する前なら性格の不一致で貸さないという選択肢もありました。しかし、一旦貸した以上はそのような理由での拒否はできません。適正な立退き料を受け取るか、受け取れないならこれまで通り住み続けることが出来ます。



今から数年前に立退き要求され、立退き料も何ももらわず引っ越しましたが、その後立退き料なるものを請求できると知りました。今からでも請求できるのでしょうか?

立退き交渉は、貸主側に立退き要求する正当事由がないということを盾に適正な立退き料を受け取れない限り居座ることも厭わない、という感じで交渉するから上手く行くのです。実際に立ち退い後になると、貸主側は今さら出せない、立ち退きには合意したではないか、と強気になり、上手く行かないでしょう。
但し、当時その建物を取り壊し、敷金を全額返金してくれていない場合、取り壊した建物のリフォームは不要ですから、敷金については全額返金要求できるでしょう。




立退き要求を受け、嫌々ながら電話で立ち退くことに応じてしまいましたが、立ち退きにかかる負担の大きさがだんだん分かってきました。今からでも立退き料の請求はできるのでしょうか?

民法上口頭でも契約は有効となりますが、書面を交わさないうちは合意した証拠がありません。従って、すぐにでも立退き料を請求し、合意できないようなら立ち退かない、と内容証明郵便で通知しましょう。これで証拠能力的に内容証明郵便の方が間違いなく勝ります。
但し、内容証明郵便で慌てて適当な要求をしておくと、逆に撤回できなくなってしまいますのでくれぐれも注意して下さい。




立退き通知が来たので、その条件等について話し合いたいのですが、話し合いに応じてくれません。どう対処したらよいでしょうか?

立退き要求に正当事由がない限り立ち退く義務はありませんので、居心地は悪いかもしれませんが、貸主側からアクションがあるまで知らん顔して住み続けましょう。立退き交渉しない限り立ち退いてもらえないことを理解し、誠意を持って交渉してくるはずです。それまで我慢です。



立退き料として引越代を請求したいと思うのですが、いくら請求したら良いか分かりません。

まず引越するならどこに住みたいかを考え、その地域で希望の物件があるかどうかを探します。そうすればネットで引越業者数社に同時に概算見積もりを出してもらうことは可能です。ヤフーかグーグルなどで『引越 見積もり』と検索してみて下さい。実際にその物件を仮契約するまではその金額は流動的ですので、概算だということを必ず付け加えて下さい。



引越の伴い、友人、知人、取引先等、各お役所、郵便局、保険会社等に対する住所変更通知(届出)や、子どもの転校の手続き等とても大変です。仕事にも支障が出ています。何とかならないでしょうか?

私も何度も引越をしましたが本当に大変です。お役所は土日開いていませんし、店舗(テナント)の場合は広告や名刺等の変更といった手間も出てきます。実際にお仕事する時間には影響なくとも、疲れ等から支障が出ることもあるでしょう。従って、本当に迷惑ですので、引越にかかる時間、労力、費用、休業損害等の実費を含めて迷惑料または営業保証などという名目で請求して構いません。



立退き通知を受け、近隣で現在住んでいる物件(テナント)と同程度の家賃、間取りの物件を探していますが、どうしても高くなってしまいます。差額を補填してもらうことは可能でしょうか?

近隣の相場より安い物件を借りていればいるほど引越後との賃料差額が大きくなってしまいます。物件が違うし、良い物件を借りるのだから高くなるのは当然、と言ってしまえばそれまでですが、そもそも立退き要求がなければ突然賃料が上がる状況には陥らなかったのですから、1年分程度の賃料(家賃)差額を負担してもらうよう請求してみて良いと思います。



面倒なので立退き業者に新たな物件(テナント)を探してもらっても良いでしょうか?

立退き業者は出来るだけ安く、簡単に立ち退いてもらいたい、と考えているのです。もちろん丁寧に探してくれる立退き業者もいると思いますが、基本的には希望通りの物件はあまり期待できないと思って下さい。面倒ですが、自分自身で落ち着ける場所(商売に適した場所)を探す努力をすることをお勧めします。


そちらに依頼した場合、立退き料を請求する内容証明郵便を出して終わり、ではその後の立退き交渉が不安です。サポートはしてもらえないのでしょうか?

内容証明で立退き料を請求して、快諾してくれる立退き業者もいます。しかし何度かやり取りを行わなければ合意に至ることができないケースもあります。そこで、当事務所では、一度内容証明のご依頼をいただければその後は無料で何度でも無期限でアドバイスしておりますので、安心です。
但し、内容証明のご依頼をいただいても、相手方と直接交渉(電話や面談)は法律上できませんので、あらかじめご了承下さい。



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立退きに関する和解合意書

立退き料金額、支払い方法、支払期日、立退き予定期日等が決まった際に、和解合意書(和解契約書)を交わすことが良くあります(必ずではありません)。

立ち退く借主にとって、その立退き料をもらえなくなることは立ち退く理由がなくなることを意味し、最も重要な部分であり、立退き要求する貸主にとって、ようやく立ち退きに合意したという証拠を残し、やっぱり立ち退かない、と言われないようにするため、という重要な部分だからです。

この和解合意書(和解契約書)は立退き業者側が雛形を持っていて作成、送付してくれると思われますので、立ち退く借主側が頭を悩ませて作成する必要はあまりないでしょう。

但し、立退き業者の作る書面ですので、立退き業者自身に有利な内容になっている可能性があります。どんな文面が盛り込まれているのかをチェックし、不利な部分を出来るだけ排除するようにしましょう。


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内容証明で立退き料の請求

立ち退くのは嫌だと、電話で立退きを拒否したとしても、所有者が簡単に立退き実現を諦めることはないでしょう。

立退き後にアパートやビルの建て替えを行い、収益を上げるためなどの計画ありきで立退き通知を出してきたのですから、当然です。

借主側としては借地借家法第28条を盾に立退き要求には正当事由がないとして立退きを拒否し、居座り続けることも可能なのですが、現実嫌がらせ等様々な圧力をかけてくることが実際に良くあります。

となると、居座り続けることに精神的ストレスを感じたり、恐怖まで感じたりするようでは良くありませんので、損をしない程度の立退き料を受け取り、引っ越した方が精神的にスッキリできると思います(その場所に他に代え難い愛着がある場合などは別です)。

しかし、立ち退き交渉に経験豊富な不動産会社などが代理人として全ての立ち退き交渉を委任されることもあり、一筋縄では解決できません。また、法律家ではない一個人が所有者や立ち退き交渉のプロなどに立ち向かう場合、勇気や法律知識や交渉スキルが必要となります。

そこで内容証明郵便です。

電話交渉では相手のペースになりかねませんので、書面でのやり取りをしてみましょう。さらに内容証明郵便にすることで、いつ、誰が、どのような内容の文面を、誰に対して送り、いつ受け取ったのか、が証明されるようになり、言った言わないといった水掛け論をする必要がなくなり、電話のように相手のペースにはまらず、落ち着いて立退き交渉が出来ることが期待できます。

さらに言うなら、当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に相談、作成を依頼し、行政書士名で立退き拒否通知、立退き料請求交渉をしてみましょう。立ち退き要求が不当なものであること、それに応じる義務がないこと、嫌がらせへの警告、またご依頼主様と打合せした立ち退き料(補償料)を具体的に法的に書面で提示しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧、継続的に対応しますので、何より『1人ではない』と安心できると思います。


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立退き料として請求できる範囲

立退き料の相場など基本的には無いに等しいのです。

従って、実際に立ち退き要求されたときに発生する立退き費用や損害が立退き料を請求する根拠となります。


立退き料として請求できる範囲を考えてみますと、
引越費用
新居の敷金・礼金・保証料など
新居(新店舗、テナント)家賃(賃料)
引越に伴うお役所等への住所変更手続き・その費用
引越作業(荷造り、荷解き)
友人、知人(取引先等)への住所移転通知・その費用
営業補償
などが主に挙げられます。

その他考えてみますと、
現住居と新居との間取り等の違いから照明、カーテン等の出費
引越作業により他の用事が終わらない
平日各種変更手続き届出のために業務へ支障が出る(休業損害)
店舗(テナント)の場合は、広告、名刺、封筒、印鑑等の差し替え
なども見逃せません。


建物が退去後に取り壊される場合、退去後のリフォームは有り得ませんので、敷金の全額返金は当然のこととなります。

仮に取り壊さなくても、新たな入居者を募集せず、また募集してもリフォームする意思がないような場合は、同じく全額返金が当然のこととなります。


所有者自身が住みたい、という要望から立退きを要求するケースもあります。

普通の使用状況であれば敷金は全額返金、自然損耗以外の故意過失による汚損破損等の部分については借主の負担で、残り全額を返金、というのが敷金の基本的な扱いとなります。

しかし、貸主側の都合で何ら非がない借主側に迷惑をかける訳ですから、余程の酷い使用状況でもない限り、このケースで借主に敷金の負担を求めるのは社会通念上非常に失礼な対応だと考えます。

従って、このケースにおいても、敷金は基本的に全額返還すべきです。


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立退き料の相場

立退き料の相場ですが、

特に法律等で立退き料の定義が定められている訳ではありませんので、たとえば、最低家賃○か月分の立退き料を支払わなければならない、などという定めもありません。

要するに立退き料の相場などないと思って下さい。

立退きを要求する貸主側、立退きを要求される借主側、現在の賃料、住んでいる地域、住んだ年数、引越先、立退き要求の理由など全ての条件が異なるから当然です。


家賃の6ヶ月〜1年分程度が目安とも言われますが、だからといって皆さんが立退き料の請求交渉をするにあたり、安易に家賃×6(〜12)を提示しないで下さい。

あくまでもそのぐらいを目標に頑張ってみて下さい、という程度の目安に過ぎず、基本的には、建物を取り壊すなら敷金全額いくら、引越代いくら、と金額の内訳を提示して請求しないと、簡単に拒否されてしまうことが予想されます。


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立退き(立退き料)とは

立退きとは、

辞書によると
「住まいを明け渡してよそへ移ること」

もちろん、希望して引っ越すのではなく、所有者側から引越を迫られた結果、基本的には他の場所に望まない引越をする状況を指します。


立退き料とは、

辞書によると
「土地・家屋の貸し主が、借り主に明け渡しを求めるとき、移転による損失を補償するために支払う金銭」

立退き要求する貸主・所有者側が、立ち退いてもらう借主・賃貸人側に対して、その立退きに合意した場合に支払うお金の総称と考えて下さい。

特に法律等で立退き料の定義が定められている訳ではありません。


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2007年02月23日

立ち退き交渉(悪質不動産事例)

アパート立ち退き交渉

先日、大家さんから立ち退き通知を受け、
当事務所にご依頼いただいた依頼者の方から
非常に慌てた口調で電話がありました。

内容証明で不動産屋にあてて差し出した2日後の
ことです。

これまでも既に空き家となっている部屋の内部に
関してその不動産屋は取り壊しを始めていて、
深夜労働の依頼者は昼間睡眠を取りたいのに
騒音と振動で眠れない日々を過ごしておりました。

そしてここ数日家を空けていて戻ってみると
ビックリ!!!

なんと内部だけではなく、依頼者の部屋以外の
壁、屋根に至るまで取り壊していたそうです!

7月末まで賃貸借契約が残っているのにです! 


今後も安易に立ち退く意思はなく、立ち退き料を
もらえるまで居座るつもりだったのですが、
もはや建築物と言えない状態になっているようで、
もし夏に向けて地震や台風などがあった場合を
考えると、恐ろしい状況と言えます。

あまりに悪質な強行手段に怒り、呆れるばかりです。
もちろんこれからも戦います!


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