2008年02月27日

原野商法ってまだあったのね

原野商法

「必ず値上がりする」
などと説明して山林や原野などの土地を
売り付ける商法のことですが、
東京都の不動産会社「ワールドリゾート」
が家宅捜索されているようです。

正直、まだ原野商法ってあったんだ、
という印象です。

最近ない商法だからこそそういう上手い話が
あるのか、と引っかかるのかもしれませんが、
やはり、

『上手い話には裏がある』
と肝に銘じること、そして、
『必ず』『絶対』
と強調する説明はあやしい

と疑ってかかることです。

非常に基本的なことですが、
一度騙されて、世の中には濡れ手で粟の上手い話はない、
と強く認識した人でなければ
こういう思考は難しいのでしょうか?


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2008年02月21日

結婚紹介会社「デスティナ・ジャパン」の業務停止命令

東京都は、高収入外国人男性の会員数を実際より多く偽って勧誘し、中途解約しても契約金をほとんど返金しなかったとして、特定商取引法に基づいて結婚紹介会社「デスティナ・ジャパン」(港区)を6カ月の業務停止命令処分にした。結婚相手紹介サービス事業者に対する業務停止命令は全国初。

というニュースがありました。

特定継続的役務に含まれる
エステ、英会話学校、学習塾、家庭教師、パソコン教室等
に対して中途解約の内容証明を送ってきましたが、
子の結婚相手紹介サービス、いわゆる結婚相談所の
対応が正直もっとも悪いです。

対応の悪さもさることながら、
契約内容がおかしいのです。

大体初期費用を多く積み上げていて、中途解約の
際の返戻金を如何にして減らすか、という小細工を
していることが多いのです。

特定商取引法に従った違約金のみを負担して、
残りを返金して欲しいと通知すると、これだけの
コストがかかっているから返せないのです、
等と平気で言ってきます。

特商法に定められた違約金が初期費用なのです。

それ以上取ってはいけません!

結婚相談所業界は、この業務停止命令をきっかけに
改善していって欲しいものです。


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2008年02月08日

レンタル(質入れ)商法

 貸しつけた高級腕時計などを質屋で換金させる形で
金を貸し、商品の賃料名目で利息を受け取る
「レンタル商法」「質入れ商法」は、
上限金利を定めた出資法に反して違法、との判決が
神戸地裁でありました。

高級ブランドの腕時計やカバンをレンタルする形で
契約を結び、それらを紹介された質屋に質入れさせ、
受け取ったお金に対して利率は587〜1877%にも
なる賃料を支払わせる手法です。

出資法違反の免れようとして考えついた手法ではあり
ましたが、実質違法金利での金貸しに変わりはなかった、
ということですよね。

いろんな手法で弱みに付け込んで悪徳業者が迫ってきます
ので、消費者が賢くなることが大事です。


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2008年02月06日

悪徳競馬詐欺の相談が増えてきています。

最近悪徳競馬詐欺の相談が増えてきています。

もちろん以前からありましたが、
グーグル1位に加えて、ヤフーで1位になった
キーワードがあるからだと思います。

競馬情報会社は、勝ち馬がどれなのかをほぼ完璧に
予想することで、会員にその情報を提供します。

会員はその通り購入するだけなので、購入間違い
がない限りその通りに勝てるはずなのです。

でも勝てません。

勝てても、まぐれとしか言いようのない程度の
確率でしか勝てません。

要するに嘘の情報なのです。

勧誘された言葉を信じて契約したのに勝てなかった、
これを理由に契約取消や無効を主張し、
競馬情報料の全額の返金はもちろん、
馬券購入に投じ、損失となった分についても
損害賠償請求できることとなります。

諦めずご相談下さい。


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2007年12月11日

業務停止命令を受けた会社たち

経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社マーベラスアンカー及び株式会社ビジネスフロンティア(いずれも福岡県福岡市)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、氏名・勧誘目的等不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載及び迷惑勧誘)を認定し、同法第23条第1項の規定に基づき、本年12月6日から平成20年12月5日までの12か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込み、契約締結)の停止命令を出しました。


経済産業省は、業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)業者であり、電話勧誘販売業者である有限会社アンディプロジェクト(宮城県仙台市青葉区)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的不明示等)を認定し、同法第23条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、平成19年12月6日から平成20年3月5日までの3か月間、電話勧誘販売に係る業務及び業務提供誘引販売取引の一部の停止命令を出しました。


経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社OTTコミュニケーション(東京都江戸川区)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的不明示等)を認定し同法第23条第1項の規定に基づき、平成19年12月6日から平成20年6月5日までの6か月間、電話勧誘販売に係る業務の一部の停止命令を出しました。


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2007年12月05日

「病気に効く」音楽プレーヤー

「病気に効く」音楽プレーヤー、販売会社に業務停止命令

 「病気に効く」「血液がサラサラになる」などとうその勧誘で携帯型の音楽プレーヤーを販売していたとして、経済産業省は28日、神戸市中央区の美容器具・健康食品販売会社「サンヨーメガ」(三浦洋社長)に対し、特定商取引法違反で29日から6か月間、業務の一部停止を命令した。


というニュースがありました。

マルチ商法(連鎖販売取引)の手法で会員は延べ11万人に
のぼるそうですが、普通に考えればそんなわけない、と
気付きそうなところ、11万人も騙されていたというのには
少々驚きです。

相当上手いセールストークでもあったのでしょうか?


私は最近ビリーズブートキャンプを頑張っていて、
ビリーが
『効果を約束する!』
と叫んでいますが、確かにあれは効果があります。
もちろん1回やったぐらいでは効果は出ません。
せいぜい筋肉痛ぐらいです。
地道に継続することで効果を得られるのです。

世の中なんでもそんなに簡単に健康やお金が手に入る
ことはありませんし、あったとしたら何か法に触れる
のではないかと疑わなければいけませんね。


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2007年10月25日

悪徳さおだけ屋からの回避方法

最近、高額のさおだけを強引に売り付ける悪徳商法の
ニュースをよく目にします。

1本5千円と聞いて購入を決めると、後で
1m5千円、2本合計で3万5千円だと請求してきたり、
料金を告げず設置し、その後に27万円を請求してきたり、
といった悪徳ぶり。

購入するときは1本いくらなのか、確認するのは
当然ですが、仮に法外な値段を告げられても
その場で支払わず、財布を取りに行くふりをして
電話で警察や知人に相談するとか何とか対処して
欲しいと思います。

一旦支払ってしまうと、業者名も住所も電話番号も
分からず、領収書も交付してくれないことも
あると思いますので、注意が必要です。

特に高齢者の方がわざわざ買いに行くことが大変
であることから狙われやすいので、高齢者の方が
1人暮らしをしている親族の方は、頃合を見て
事前にさおだけを買ってきてあげておけば心配ない
のではないでしょうか?
(面倒でも何年かに1回の作業ですから)


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2007年10月23日

デート商法詐欺

衣料品販売会社「エスプェーラ」のデート商法詐欺。

デート名目の電話で呼び出され、大阪市の事務所内で約12時間にわたり
「社会人として一つくらい持っていた方がいい」
「僕の彼女なんだから値引きしてあげてもいい」

などと執ような勧誘を受け、高級コート2点(126万円)を
クレジット契約で購入させられた。

しかも購入商品は女性に一切届いていないそうです。


クレジットは便利です。
悪徳業者にしてみれば高額商品を売りやすくなるので、
クレジットがよく悪用されます。

そして利益のためなら与信以上にクレジット契約を
承認してしまうクレジット会社にも責任があります。

クレジット会社は加盟店を審査して加盟させているのですが、
その審査がいい加減であったり、その後のチェック機能が
働いておらず契約を安易に締結させているこういう問題を
見ていると、クレジット会社は悪徳業者の詐欺的行為を幇助し、
消費者の被害を拡大させている自身の責任の重さを
是非とも痛感して欲しいものです。

ただクレジット契約は、引落し日前ならクレジット会社に
支払い停止の抗弁書を出してその引き落としを停止することで
悪徳業者にもほぼ対等に渡り合えるので、クレジット契約は
契約しやすいデメリットがある反面、契約解除(解決)も
しやすいメリットとがあると言えます。



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2007年10月22日

高齢者限定クーリングオフ?

高齢者らへの過剰販売、クーリングオフ後でも解約可

というタイトルのニュースで、

経済産業省の産業構造審議会(経産相の諮問機関)の小委員会は19日、高齢者らが必要以上の商品を売りつけられた場合に、クーリングオフ期間が過ぎても契約を解除できる仕組みを導入するなど、悪質な訪問販売への規制を強化することで合意のだそうです。

しかし、何歳以上が高齢者と決め付けるのもどうかと思いますし、
必要以上に商品を売りつけられたかどうかはどうやって判断する
のか難しそうです。

要するに、正常な判断ができないで、必要以上に悪徳業者に購入
させられることを防ぐことが目的なのですから、高齢者に限らず、
全ての方に必要以上購入させられた場合にクーリングオフできれば
良いのではないかと思います。

悪徳商法の被害から守るには良い規制だとは思いますので、
どう判断するのかはっきりしたルール付けがなされることを
期待します。


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2007年10月09日

家庭教師派遣のインヴィーオに業務停止命令

家庭教師派遣のインヴィーオに業務停止命令 
5日からの3カ月間愛知など3県

というタイトルのニュースがありました。

家庭教師をつける契約をするにあたり、
教材の契約書にも記入する業者に
「教材はいりません」
と断ると、
「一応書く決まりになっている」
と説明され納得するが、
結局段ボール箱に入った教材が送られてくる、
という具合です。

送られた消費者が納得するはずがありません。

消費者センターやらに相談が殺到し、
県に悪質な業者だと申し出されることは
目に見えているのに、何でこんな強引で
幼稚な手口を使ったのでしょうか??

多くの家庭教師がきちんとしているのだと
思いたいですが、やはり中途解約の対象
となる業種に指定されているぐらいですから、
他の業界より問題が多いのでしょうね。


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2007年09月19日

仙台市青葉区と悪徳内職商法

内職商法「エムアイシー」幹部ら 詐欺容疑で立件へ 宮城

ホームページ(HP)で内職希望者を募集し、2005年12月上旬、東京都の無職女性らに「在宅でパソコン入力をする内職で月4万円以上の収入が得られる」とうそを言い、1人約50万円を登録費などとして、指定口座に振り込ませた疑いが持たれている。


というニュースがありました。

HPの広告で会員費の負担を求めることを告知しなかった
という特定商取引法違反容疑で昨年12月にすでに
宮城県警から捜索を受けていたようですが、今回は
幹部ら数人を対象に詐欺容疑で立件する方針だそうです。

当事務所に相談のある内職商法業者の多くが
なぜか宮城県仙台市青葉区にあるのですが、
今回は東京本社ながら仙台事務所(仙台市青葉区)の
関係者が対象のようです。

仙台市青葉区は悪徳内職商法業者の巣窟??
商売がしやすいのでしょうか?


そんな素朴な疑問はさておき、
騙されたのはほとんど女性だということですから、
少しでも家計の足しにしたい、という真剣な気持ちを
持っている方を狙って騙そうとしていると言え、
まさに悪徳内職商法。許されない詐欺的行為です!

全ての内職商法が悪徳だと言っている訳ではありませんが、
働く前に負担を求められる仕事は怪しいと思って下さい。

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2007年09月07日

海外宝くじの発売、取次ぎ、授受は犯罪ですよ

刑法第187条 富くじ発売罪

1 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


<海外宝くじ>悪質商法の被害額5年間で9倍に

というタイトルで、
海外宝くじの購入を、あたかも当選したかのような内容の
ダイレクトメール(DM)などを送りつけ(エアーメール)、
購入代金や高額の当選金の受け取り手続きなどの名目で
金を送らせる悪質商法の平均被害額が5年間で9倍に増えた

という内容のニュースがありました。

海外宝くじは刑法187条で犯罪とされております。
発売する業者、それを取り次ぐ業者、そして
エアーメールを送りつけられ、当選したものと思い込まされ、
お金を騙し取られた被害者の方も犯罪者となりうるのです。

エアーメールが自分に届いた時点で怪しいと思って下さい。
そして購入したことのない宝くじが当たるはずがないことに
気付いて下さい。


そんな法律知らなかった…。
犯罪だと知っていれば購入しなかった…。
そんな言い訳は通用しません。
知らなかった、と言えば何をしても処罰できなくなるからです。

気を付けましょう!


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posted by 香川啓二 at 11:32| Comment(0) | TrackBack(2) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月07日

実在弁護士かたり詐欺

実在する弁護士をかたり、架空の通信販売業者と連名で、

「商品の入金が確認できない(中略)裁判執行予定日までに通信がない場合は、民事訴訟を開始し、強制執行する」

などと記載された通知書を送りつける振り込め詐欺の相談が
福岡県など九州4県で相次いでいるそうです。

電話すると詐欺グループにつながり、
裁判を取り下げるなら、○○万円を支払え、と
振込みを要求されるようです。

ネットで弁護士さんが実在するかどうか調べることは可能です。
でもその弁護士事務所名がヒットしてしまうと、
本当に弁護士さんから請求が来ている…。
とビックリしてしまうことでしょう。

慌てないで下さい。
電話番号は違うはずですので、
日本弁護士連合会の下記ページで検索して
電話番号もあっているかどうかを確かめて下さい。

弁護士情報検索


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posted by 香川啓二 at 16:44| Comment(0) | TrackBack(1) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月03日

上手い話には裏がある

マルチ商法 月60万円収益アピール

 東京のソフトウエア販売会社「ヴィヴ」(別会社に営業譲渡)による聴覚障害者らを狙ったマルチ商法事件で、同社の会員勧誘用の資料に、会員のモデルケースとして月60万円近くの収益があるとアピールしていたことが28日、大阪府警生活経済課などの調べで分かった。実態は、オンラインゲームを1日12時間利用するユーザーが1万人集まらなければ、月60万円は得られない仕組みで、実際にはユーザーも増えておらず、月に10円前後の配分しかない会員がほとんどだった。


というニュースが報じられておりました。


VIV(ヴィヴ)の相談、依頼を約1年前に受けておりました。

『ユーザーを集めるだけで毎月8万円の収入になる』
『1年間の売り上げで会社が何億円も儲かり、それを5千人で割っても1人何百万になる』

などという勧誘を受け、50数万円を支払ったが、
結局収入はほぼゼロ。


内容証明を送り、返還を要求するも、
そんな説明をしていない
という回答。

マルチ商法はマルチ商法ですが、
簡単に言えば詐欺的商法です。


上手い話には裏がある

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posted by 香川啓二 at 18:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月15日

NOVAの行政処分

駅前留学NOVAに行政処分が下されましたね。

14日から6カ月間、70時間を超える契約と契約期間が1年を超えるものについて、新規契約を停止する。

という処分です。

これまでも当事務所に相談が多々あり、
少なくともクーリングオフや中途解約に関する内容証明を
送れば、確実にクーリングオフでき、また法律で決まっている
通りの中途解約金で中途解約できるという状況でした。

しかし、このNOVAに関してだけは、何件か通知している
のに連絡を中々してこないし、依頼者から何度も催促しても
精算しようとしない学校がいくつかあり、私も依頼者も
不誠実極まりない対応にあきれ返ったことがあります。
※何ヶ月かかかりましたが、中途解約には応じさせています。

CMではいかにも明るく楽しげな雰囲気を伝えていますが、
契約することには熱心だけど、サービスはCMのイメージよりは
劣り、解約の際には最悪の対応が待っているというのが実態
なのではないでしょうか。


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posted by 香川啓二 at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月29日

節電器損害賠償訴訟は和解解決

節電器損賠訴訟:和解、実質的な「返金」 解決金「責任、法で規定を」

 ◇信販会社解決金
 仙台地裁で21日、和解が成立した節電器販売会社「アイディック」に関する訴訟。信販会社「クオーク」(本社・東京)から支払われる約8430万円の解決金について、提訴した自営業者らの弁護団は、事実上の「既払い金返金」と受け取る。これまで、悪質商法の被害救済のカギとされ、国で検討中の割賦販売法改正でも焦点とされる分野だ。


というニュースが報じられておりました。

『節電気』

つまり電気を節約する機械というものがあり、
それを設置することにより電気消費量が抑えられ、
節電気の機械の月々のローンを差し引いても
十分にメリットがある、というような謳い文句です。

しかし、事業用の低圧電力を一般家庭用の従量電灯に
変換して使用することは「電気供給約款」に違反して
いることから、電力会社から違約金を請求される可能性、
また、電圧を下げているので電化製品の性能が低下し、
調子も悪くなる場合もあり、全国では節電器から出火し
火災が起きたとのニュースまでもありました。

さらに、多くが事業主を対称にして販売していたので、
クーリングオフはできないし、消費者契約法や割賦販売法
までも適用できませんでした。

だから、事業者は節電気を使わないまま延々と続くローンを
支払い続けなければなりませんでした。

信販(クレジット)会社の責任は大きいと思います。
安易に信用供与し、利益を得るために詐欺的商法を行う
業者と結託し、結果として被害を拡大させたからです。

このニュースで、節電気商法を行う業者のひとつである
アイディックについては解決となるようですが、
その他にも数社同様の節電気商法を行っていた業者が
あります。

これらも同様の和解解決となるのではないでしょうか。


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posted by 香川啓二 at 10:15| Comment(2) | TrackBack(0) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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