2008年05月09日

悪徳詐欺業者からの依頼を受ける弁護士さんってどんな人?

パチンコ攻略法被害者のご相談者の方の
攻略法会社の代理人としてSという弁護士が
出てきました。

第一回目は被告攻略法会社は出廷せず、
第二回目は代理人として出廷するようです。

ちなみにご相談者の方はご本人お1人です。

相変わらず詐欺については認めない、と
争うようですが、詐欺について認めなくても
消費者契約法や民法の錯誤で契約は取り消し
または無効に出来ます。

おそらく負けることはないでしょう。

それにしてもこんな悪徳攻略法詐欺業者の
依頼を引き受ける弁護士はどんな弁護士さんか
と調べてみると、
平成19年7月に東京弁護士会から10ヶ月の
懲戒処分を受けている方のようです。。

今月5月、つまり数日前に懲戒処分が解けた
ばかりの弁護士さんです。。


詐欺業者はこういう弁護士にしか依頼できないと
言いますか、こういう弁護士しか受けないような
依頼だと思います。

(詐欺業者)
あなたにしか頼めない仕事ですゼ。
(弁護士)
金のためならどんな依頼でも受けますよ、
フッフッフッ。


といったところでしょうか。



やるせない…。


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2007年07月24日

少額訴訟提訴に対して通常訴訟への移行

少額訴訟の範囲内の60万円未満の金銭債権だからと
少額訴訟を提訴した場合、1日で終わるんだと
安心はできません。

相手にも裁判の方法を選ぶ権利があるからです。

少額訴訟は1日で、しかも僅か1時間以内で審理が
終わることが多いので、双方の主張としては
満足いくほど主張する時間がないというのが実情です。

また少額訴訟では同じ裁判所に異議を申し立てる
ことができるに過ぎませんが、通常訴訟に移行させ、
万が一不満の残る判決が出た場合には高等裁判所に
控訴し、さらに最高裁判所に上告することも可能と
なりますので、納得いくまで争うことができる、という
メリットがあります。

それらを意図して、被告側が通常の訴訟で争いたい、と
被告側の意思で通常訴訟に移行させることができるのです。

この可能性を踏まえて提訴して下さいね。
こんなはずでは…、となりますから。

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2007年07月11日

少額訴訟と通常訴訟の違い

少額訴訟と通常訴訟の違いを良く相談で聞かれますので、
ここに簡単にご説明します。

少額訴訟は60万円未満の比較的少額の金銭債権の場合に
利用できる裁判制度で、原則1日で審理が終わり、その日の
うちに判決まで出てしまう簡便な裁判制度です。

その判決に異議があっても、(同じ裁判所に)異議を
申し立てられるに過ぎず、それ相当の新たな証拠物件等が
ない限り、同じ裁判所が異なる判決を出すことは
中々期待できないと言えます。


一方、通常訴訟はその他訴訟のことを指しますが、
訴える金額に上限がなく、1日で審理を尽くせないだろう
比較的複雑な案件を扱います。

その判決に異議があれば、高等裁判所に控訴し、新たな
証拠がなくとも判断が異なることはあります。
さらに最高裁判所に上告することも出来ます。


これらの違いをよく認識して、1日で終わるからと
単純に少額訴訟を選んだりしないようにして下さいね。

ちなみに
○少額訴訟
×小額訴訟
です。

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2007年06月28日

管轄裁判所 民事訴訟法第4条 第5条

民事訴訟法第4条
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。


裁判を起こす際、通常は民事訴訟法第4条のとおり被告、
つまり訴えられる側の所在地を管轄する裁判所にて裁判が
行われます。

たとえば、東京の業者の被害にあった福岡の被害者は、
原則東京の裁判所に出向かなければならないので、
被害に遭うわ、東京までの交通費もかかるわで大変です。

しかし、第5条をみれば、財産上の訴え、つまりお金を返せ!
という訴えならば、義務の履行地にも提訴できることが明記
されております。

民事訴訟法第5条
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一  財産権上の訴え
     義務履行地


義務の履行地がどこか明確ではないケースがあると思い
ますので、内容証明郵便でお近くの金融機関口座を指定
して請求しておくと、内容証明で返金してくれなかった
としても、裁判については福岡でできることになり、
逆に悪徳業者は東京から福岡まで出向いてこなければ
ならなくなります。

大きな違いです。活用して下さい。

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2007年05月25日

裁判員制度の日当

裁判員制度答申 日当1万円/6週間前までに呼び出し状

平成21年5月までに始まる裁判員制度について、最高裁の諮問委員会は23日、裁判員に支払う日当を最高で1万円程度とすることなどを答申した。

というニュースが報じられました。

裁判員制度では、一般国民から選ばれた6人の裁判員が、裁判官3人とともに殺人や放火といった重大事件の刑事裁判の審理に参加するものですが、

日当1万円は安すぎませんか?

殺人や放火といった重大事件の刑事裁判の審理に参加する以上は、
発言にズッシリと重い責任がのしかかるのですから、
その責任の重さに比例した報酬があるのが当然だと思います。

責任は重いが、報酬の安い仕事って力が入りますか?
責任に見合った妥当な報酬あってこそ良い仕事ができると思います。

是非とも考え直してください!


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弁護士へ裁判手続きを依頼するメリット

弁護士さんは、一概には言えませんが、大体着手金を
受け取り、勝つことで成功報酬を受け取り、事務所
経営を成り立たせています。

となると、請求額の少ない案件や、勝ち目の少ない
案件についてはあまり乗り気でないことが多いのです。
成功報酬があまりもらえないからです。

従って請求額が少額であれば、弁護士さんが受任して
くれない可能性があります。そして、受任してくれて、
勝訴したとしても、弁護士さんに支払う成功報酬により
その裁判で回収した経済的利益が少なくなるでしょう。

そこで、少額の場合は、ご自分で何とか頑張って裁判
を起こしてみる勇気と努力が求められます。

弁護士費用が支払えないなら法律扶助協会にて裁判費用
の立替をお願いする手もありますが、それは返済しなければ
ならないため、少額の場合は返済することにより、結局
経済的利益が少なくなります。

研修を受けた司法書士さんは簡易裁判所に限り代理人
として法廷に立てますが、やはりそれなりに費用が
かかります。

かといって、行政書士は裁判関係の業務はできません。

悩ましいところです。。


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2007年05月24日

裁判の費用

裁判はお金がかかる

そう思っておられる方が多いです。


裁判自体は思っているほどお金がかかりません。
大体請求額の1%を目安にしていただければ良い
です。

しかし、1人で戦わなければなりません。

不安なので、弁護士さんに代理人となってもらうよう
依頼すると、心強い反面、その弁護士さんに支払うお金
がかかり、結果として、

裁判はお金がかかる

になるのですね。


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