2008年01月31日

更新料返還訴訟

更新料返還訴訟の判決が京都地裁でありました。

そもそも私は、なぜ更新料が必要なのか、
理解できていません。

家主は、契約してくれた入居者から敷金を預かり、
不動産仲介料を取られている入居者から、
場合によっては新たな負担となる礼金を取りあげ、
さらに更新したければ更新料を支払え、と
自分の強い立場を利用して支払いを強要し、
収益の機会を増やしているとしか思っていません。

ところが裁判長は
「更新料は1年間の賃料の一部の前払いにあたる」
と指摘。
「消費者の利益を一方的に侵害しているとはいえず、
消費者契約法に違反しない」
と認定し、原告側の請求を棄却したのだそうです。

賃料の前払い??
一方的に害していない??


弁護団は、
「非常に公正な判決。納得したうえで支払いを約束した
更新料を支払っておきながら、後で返還せよとは一般的に
おかしく、きわめて常識的な判決だ」
とのこと。

日本賃貸住宅管理協会京都支部の支部長も
「願いが認められてうれしい。更新料は家賃とともに
賃貸事業計画に盛り込むものであり、更新料の分、
家賃を安くする京都人の知恵である。良識ある結果で
よかった」
とのこと。

京都人の知恵??
月々の支払いを安く見せるためにボーナス払いを多く
するようなもので、消費者の誤解を招くと思います。
均等払いが公平かつ明瞭なのは明らかです。

1、2年で更新なら、1、2年以内で早期に退去する人は、
一度も更新料を支払わず、安い家賃のまま、おまけに
家主にとっては通常損耗等の原状回復やクリーニングを
行う必要や、新たに入居者を募集しなければならず、
すぐに部屋が埋まらないリスクも発生します。

一方、1、2年以上長期間に渡って住み続ける本来家主に
とってありがたい安定収入に繋がるはずの借主に対して、
更新料という名の家賃を多く支払わせることのどこが知恵
なのでしょうか?
誰が考えても不公平でしょう。

弁護団の言う
「納得したうえで支払いを約束した更新料を支払って
おきながら・・・」
には笑ってしまいます。
家主という強い立場にあり、更新料を支払わなければ
更新しないと半ば支払いを強制し、住民たちは、住み
続けられないのは困るから、納得しないながらも
支払い続けてきたに決まっています。

是非更新料を違法と位置づけられるよう
頑張って欲しいと思います!

※礼金制度や不当な敷引き行為もなくなると良いですね。


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posted by 香川啓二 at 16:16| Comment(0) | TrackBack(1) | 敷金問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月21日

通常損耗を超える部分の証拠写真

賃貸物件を退去する際に敷金返還の問題が生ることが
あります。

退去の際に大家さんや管理会社が立会いを必要ないと
暗に拒否してくることもあります。

元々面倒な作業ですからそれに応じがちですが、
それをしないと覚えのない請求をされる可能性が出てきます。

後になって原状回復費用の請求明細が来て
『おかしい!』
と思っても、もうすでに工事が終わっていて、
確認しようがないことがあります。

ここで
『あぁ…。立ち会わなかった自分が悪いんだ…。』
と諦めて、安易にその請求に応じないで下さい。

確かに、証拠がないことから、覚えのないことを
立証できないとしても、請求する側が請求するだけの
根拠を持っているのが普通だと思います。

ここでそれを裏付ける証拠写真等を出させるのです。

ないなら当然出てきません。
となると請求を取り下げてくる可能性が十分にあります。

ということですから、安易に諦めないで下さいね。
まずはご相談下さい。
内容証明郵便相談窓口


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posted by 香川啓二 at 17:30| Comment(0) | TrackBack(2) | 敷金問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月08日

敷金トラブルに備えて

これからお引越しの季節でしょうか。

転勤とか就職とか入学とか。

これまで借りていた住居を退去する前に
部屋の写真を撮っておきましょう。
特に何か言われそうな箇所、キズ、へこみ、
色あせ、などです。

そう、敷金トラブルに備えてのことです。

T自然劣化・損耗(経年変化)
U自然損耗(通常損耗)

については賃貸人の負担、
V故意・過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超える損耗
については賃借人の負担、
という風に大体の線引きが出来ます。

まともな大家さんなら良いですが、おかしなというと
語弊がありますが、法的知識がない大家さんなら、
本来大家さん側賃貸人の負担である部分まで賃借人に
負担させようとすることが考えられます。

そこでトラブルが起きます。

敷金を返さないばかりか、請求までしてくる大家さん
が多々いるのです(そうでない方も多々いますよ)。

そのトラブルが起きたときに、まず
敷引きの根拠、明細を出させましょう。
     ↓
出させたら、目を皿にしてチェックしましょう。
ここで参考になるのが写真です。
だんだん記憶が薄れてきますので、役立ちます。
     ↓
チェックの結果おかしな点は主張して下さい。
     ↓               ↓
反論がなければ解決        ↓
きちんと返還してもらいましょう。 ↓
                     ↓
認めず、話が平行線なら、法律家に相談してみましょう。
                     ↓
内容証明を送るなり、法的に指摘し、適切な対応を求めます。
                     ↓
ここまで行っても中々応じなければ小額訴訟などの裁判を
残念ながら検討した方が良いかもしれません。

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posted by 香川啓二 at 16:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 敷金問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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