2008年03月26日

慰謝料の金額の妥当性

慰謝料の金額

慰謝料の金額が妥当かどうかの判断は難しいですね。

元々個人個人の心の問題である上、支払う側、支払いを
受ける側の収入にも左右されるので、相場がないに等しい
と言えます。

ポール・マッカートニーさんは、妻に47億円を支払う
ことで離婚が成立したそうですが、マッカートニーさんは
1600億円の資産を持っているそうですから、慰謝料額
としては莫大な額ですが、総資産の僅か3%と割合としては
少ないので、支払うことは簡単です。

割合としては財産分与も含めてその婚姻期間に応じて
半々が分かりやすいと思いますけどね。

請求する側はあまり額に固執するより、今後の生活を
前向きにできるようにした方が良いと思います。

請求される方は、今後一切会わないのは当然として、
迷惑をかけたことは確かなのだから心からの謝罪を行い、
怒りを静めてもらう努力を行うことです。

裁判をしても長期化して、お金も時間も費やし、
実としてはあまり得られない気がします。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月11日

どっちもどっち?

ハローワーク女性職員ら逮捕 不倫の慰謝料名目で詐取

 福島県警会津若松署は7日、夫婦を装い、交際相手から不倫の慰謝料名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで郡山公共職業安定所職員を逮捕、住所不定、運転手を再逮捕した。

 調べでは、2人は共謀し、交際していた同県いわき市の男性(50)から「不倫で精神的被害を受けた」として8月31日から9月5日の間、3回にわたって計500万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取った疑い。


というニュースがありました。

不倫と言えるには、夫婦以外の異性との間に不貞行為が
あることが条件となりますが、

そもそもの話、その交際相手に配偶者がいることを
知らなかったなら、不倫とは言えません。

2人は共謀し、とありますので、この被害に遭った方は、
当初から相手女性から私は既婚者だと告げられていて、
不倫をしているという認識でいたということなのかも
しれません…。

そうなると例えば、
麻薬と思ってお金を支払ったところ、あとでそれが麻薬ではなく、
騙されたことに気付いたが、そのお金を請求することができない
不法原因給付と同じ状況ではないですか?

ハローワークの職員がそんなことをするのは驚きで、
また騙す方が何倍も悪いことは確かですが、

どっちもどっちか。。

せめて、本当に夫婦関係なのかを調べた上で慰謝料を
支払うべきだったですね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 16:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月30日

税理士の侮辱行為に慰謝料

デブと言われ心に傷…「侮辱」酔客に賠償命令

 経営する小料理店の客に「デブ」と繰り返し言われ、精神的苦痛を受けたとして、仙台市青葉区の30代の女性が同市の60代の税理士男性に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は27日、「女性を侮辱する言葉で許されない」として、男性に30万円の支払いを命じた。


というニュースがありました。
損害賠償を求めたとありますが、慰謝料のことですね。

「客が酒の勢いで従業員に乱暴な言葉をかけてくることがあり得るとしても、おのずと制限はある」
「『デブ』は調理や料理の味、店の経営とは何らかかわりのない言葉。限度を超え、許される範囲のものとは考えられない」


と裁判官は指摘したそうです。

こういう何かと難癖をつけてくるお客は確かにいますが、
60代の税理士だというから困ったものです。

税金やお金のことには詳しくても、
人間の気持ちには詳しくなかった、
といったところでしょうか。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:44| Comment(0) | TrackBack(2) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月07日

不倫と勘違い

先日、

妻は、夫が会社員女性と不倫関係にあると思い込み、2005年5月から12月にかけ、復讐サイトで知り合った氏名不詳者と一緒に、同女性に無言電話をかけたり、勤務先や同僚に根も葉もないみだらな文書を送るなどし、また、自身が同女性になりすまし、補正下着や洗浄機を無断で注文する嫌がらせをしたため、嫌がらせを受けた女性は慰謝料等の請求を求める訴えを起こした。

というニュースがありました。

確かに本当に不倫をされているなら不倫の慰謝料請求できますので、
支払ってもらえるかどうかはさておき、今後不倫関係を断絶すること
を相手方に警告することは配偶者としての当然の権利です。

しかし、不倫が事実でないのに事実だと思い込んだり、不倫の証拠を
正確に把握していないのに勤務先にばらすとか、無断で成りすまして
注文するなどの名誉毀損や不法行為をするやり方は問題です。

不倫の明確な証拠を把握していても、慰謝料を請求する内容証明を
自宅住所が分からずやむなく勤務先に送る際は、必ず親展をつける
ことです。

そうしなければ他の社員が開封してしまう可能性もあり、不倫相手の
社内での立場が悪くなったり、社会的地位を落してしまったりすると、
逆に相手から名誉毀損で訴えられることがあるからです。

もし不倫発覚した際は、怒りに任せてやり返すのではなく、あくまでも
合法な方法で対処するようまず法律家に相談すると良いと思います。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月30日

不倫夫(妻)からの誓約書

不倫夫(妻)からの誓約書

民法第754条には、

『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、
第三者の権利を害することはできない。』


とあります。

これは夫婦間の契約取消権について定めたものです。

 つまり、不倫夫(妻)から
『今後この不倫関係を断ち切ります』
『不倫再発覚の場合は新たに慰謝料○○万円を支払います』
などと誓約書や念書という形で書面を受け取ったと
しても、法律上は原則不倫夫(妻)の側から婚姻中、
いつでも、一方的に取り消されてしまう可能性がある
ことになります。

これでは意味ないじゃないか!

と思われるかもしれませんが、判例上は

『民法第754条にいう婚姻中とは、形式的
にも実質的にもそれが継続していることをいうものと
解すべきであるから、その婚姻関係が実質破綻している
場合には、たとえそれが形式的に継続しているとしても、
この夫婦間の契約を取り消すことは許されない』


とされておりますので、不倫により夫婦関係が破綻して
いれば、誓約書や念書の通り慰謝料を請求したりする
ことが可能、逆に不倫により夫婦関係が破綻していなければ、
慰謝料は請求できませんが、夫婦関係修復が成功している
訳ですから、それはそれで良いことと言えます。

 また、元々夫婦間の契約は取り消しできることを知らない
方もいらっしゃると思いますし、誓約書や念書を提出させる
だけでも再発防止の抑止力になることが期待できますので、
誓約書や念書を受け取ることは無駄ではないと言えます。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 18:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月21日

不倫相手との示談書

不倫相手に対して慰謝料を請求し、応じてきた場合、
その慰謝料額をきちんと支払いを受けられるかどうかの
心配だけではなく、将来に渡り夫(妻)との不倫関係を
断ち切り、不倫再発覚の際には慰謝料をあらためて
請求すること等を警告する示談書を作成し、交わして
おくと良いでしょう。

できればその慰謝料金額がいくらなのか記載されていると
良いですが、そのときの不倫の程度にもよりますので、
この点は現実難しいところです。不倫相手も慰謝料金額
までは合意してくれないかもしれません。

なお、この示談書に包括的清算条項(本件以外何ら
債権債務がなく、以後相手方に対し金銭的要求は一切
行わないこと)を入れた場合でも、将来その相手とまた
不倫発覚した場合には、新たな不倫という行為に対して
慰謝料を請求できます。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 15:19| Comment(1) | TrackBack(2) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月10日

不倫の慰謝料は内容証明郵便で請求

不倫の慰謝料は、まずは内容証明郵便を作成し、通知して
みましょう。
内容証明には強制力はありませんが、宣戦布告といった感じ
で強い意志を不倫相手に伝えることができます。

内容証明郵便は書留の一種で、配達証明をつけることにより、
いつ差し出し、いつ不倫相手が受け取ったのか、だけではなく、
その内容(文面)まで証明してくれます。郵便局保管分と、
差出人の謄本(控え)と、不倫相手に送る分の3通同じものを
作成し、郵便局に差し出すのです。
内容証明の書き方等詳しくはこちら → 内容証明郵便相談窓口

この内容証明で慰謝料を請求し、不倫相手が素直に応じて
くれればこれで解決です。いきなり裁判を検討する方も
おられるかもしれませんが、多くがこの内容証明を含む手紙を
不倫相手に送り、解決を試みるケースが多いです。

この内容証明を送るのには証拠は不要です。真実を書けば
良いのです。もちろん不倫の証拠はあるに越したことは
ありませんので、不倫の証拠を確保できそうなら確保して
から請求した方が良いと思います。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 13:20| Comment(0) | TrackBack(3) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月01日

不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料相場

不倫は不法行為です。

民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 不倫を知った場合、不倫の当事者である不倫相手と配偶者の夫(妻)に対して、配偶者としての権利を侵害され、精神的苦痛を被ったとして、不倫という不法行為に基づく慰謝料を請求できます。

 その慰謝料請求金額ですが、それぞれの不倫の事例は全て異なっていると言え、また不倫の慰謝料を請求される側の支払い能力も様々なことから、数十万円から500万円程度とかなりの幅があります。中には1000万円超というケースもあります。それらを平均すると200万円〜300万円程度ではないかと思われます。

 仮に全く同じ不倫のケースがあるとしても、人により精神的苦痛の受け方が皆異なることから、請求したい慰謝料金額も異なることでしょう。

 慰謝料を請求する側の気持ちの問題だけで金額提示しても、不倫相手に全く支払い能力がなければいくら支払う意思があっても一括で慰謝料を支払うことはできないことになります。

 その場合分割払いを受け入れても良いと思いますが、一括で慰謝料の支払いを受けて、きっぱりとできるだけ早く縁を切りたいと考える方が多いですね。分割払いを受け入れる場合は、必ず不倫の示談書を交わしましょう。連帯保証人を確保や、公正証書を作成するとより安全です。

 まず、不倫相手に請求したい金額と、不倫相手が支払えそうな金額を良く考えてみて下さい。

不明な点はご相談下さい。
不倫の慰謝料相談窓口〜内容証明で慰謝料請求〜

↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 17:35| Comment(4) | TrackBack(1) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月31日

不倫相手からのストーカー行為

ストーカー行為とは、

『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等を行い、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為』

のことを言いますが、
不倫関係を完全に絶ち、謝罪し、
さらに
会社を辞めさせられ、慰謝料を支払ったのに、
不倫相手の配偶者の気が済まず、
執拗に脅迫めいた電話やメール等を送りつけてきたり、
といったつきまとい(ストーカー行為)を延々と
受けたりするケースを聞きます。

自分でまいた種とはいえ、精神的だけではなく、
身体的危険すら感じるようでは、何かあってからでは
遅いことになります。

内容証明郵便でやりすぎであることを警告し、
警察に相談するなど行動を起こし、それでも続くようなら
警察署長への警告の申し出等を検討しましょう。

1人で悩まないでご相談下さい。

↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 16:26| Comment(0) | TrackBack(1) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月06日

ヤフーカテゴリに無事登録【不倫の慰謝料相談窓口】

不倫の慰謝料相談窓口

というサイトを今月立ち上げ、
つい先日ヤフービジネスエクスプレスを申請していたのですが、
昨日ヤフーカテゴリに無事登録されました(ホッ)。

毎度毎度ながら正直ドキドキです。
登録されなかったらと思うと夜も眠れません(嘘です)。

でも、ヤフーカテゴリに登録されたからといって、
昔のようにカテゴリが検索結果の上位に表示される訳でも
ありませんし、YSTがカテゴリ登録サイトを完全に
えこひいきして上位に表示してくれる訳でもありません
ので、これからどうなるのかの方が気になります。

とりあえず
不倫の慰謝料相談窓口
を宜しくお願い申し上げます。

↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:40| Comment(0) | TrackBack(1) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月26日

不倫の慰謝料請求相談窓口

新たなHPを作成致しました。
不倫の慰謝料請求相談窓口

不倫の慰謝料に関する疑問にお答えし、
また内容証明郵便を作成、送付し、
不倫の慰謝料請求をサポート致します。

ご依頼いただければその件に関しては
何度でもいつまででも無料です。

もちろん全国対応ですので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。


なお、本ブログ記事で通算200号となりました。
まだまだ少ないですが、まずは300号を目指します。

↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 13:40| Comment(0) | TrackBack(1) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月01日

不倫の慰謝料の消滅時効

不倫(不貞行為)をすることは、夫婦の貞操義務に反する
ことなので、不倫夫(妻)の配偶者は配偶者としての権利を
侵害され、精神的苦痛を被ったとして、不倫夫(妻)だけ
ではなく、もちろん不倫相手にも慰謝料を請求できます。


その金額はともかく、不倫をした夫(妻)を許し、
不倫相手には今後一切関係を持たないことなどを
誓約させる代わりに慰謝料を請求しないケースも
多々あります。

その場合、以降は夫婦関係の修復に力を注いでいく訳ですが、
やはり上手く行かず、結局離婚することになることもあります。

もしその離婚原因が過去の不倫だったとすると、
あの不倫相手に対してこうなった責任を取らせたい!
と思い始めます。


ところで、いつまで不倫の慰謝料を請求できるのでしょうか?

不倫(不貞行為)は不法行為です(民法第709条)。
となると、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき
から3年間、不法行為のときから20年となっております
(民法724条)ので、いざその当時の不倫の慰謝料を
請求しようとすると、このようなケースでは、すでに3年が
経過していることも有り得ます。。

3年と言わず、不倫のせいでどうも夫婦関係が上手く行かない、
と思っている方はお早めに。


人気blogランキングへ
↑↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
ブログランキング
posted by 香川啓二 at 11:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月17日

慰謝料とは、どんなときに請求できる?

『慰謝料』

慰謝料とは、どんなときに請求できるのでしょうか?

それには、身体・自由・名誉・財産権・生命などを
他人により害された場合が挙げられます。

具体的には不倫、いじめ、交通事故、暴行傷害など。

精神的な部分は人それぞれ感じ方が異なり、
ある人は大きく傷つき、ある人はそうでもない、
ということが有り得ます。

交通事故や暴行傷害などは怪我の程度や入通院日数
からある程度慰謝料額は決まってきますが。

従って、多くは相場というものが当てはまりにくく、
慰謝料額は双方の歩み寄りにより示談で決まることに
なります。

示談で決まらなければ裁判や調停など法的手段を
検討することになります。ドロ沼ですね。


他人を精神的に傷付けるつもりではなくとも、相手に
とっては傷ついてしまうこともあります。
そんなときはドロ沼になる前にすぐ謝ることです。
これが基本です。

慰謝料は謝るだけでは足りず支払いを求められる金銭
ですので、誠意を持って謝ることでその金銭は少なく、
ゼロで解決できることも当然あると思います。
posted by 香川啓二 at 14:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月24日

不倫と不貞行為

不倫をしているのは確かなのですが、

不貞行為の証拠まではなく、

夫(妻)は不貞行為はないから不倫ではない、

と言っています!

慰謝料を請求できますか!?


とよくご相談があります。



不倫とは、

辞書では

『道徳にはずれること。特に、男女関係で、人の道に背くこと。また、そのさま。』

とあり、

要するに

『配偶者以外の異性との交際』

のことを指します。

いわゆる浮気のことですね。



一方、不貞とは、

辞書では、

『貞操を守らないこと。また、そのさま。』

とあり、

要するに

『配偶者以外の異性と肉体関係のある不倫の関係になる行為』

のことを指します。



不倫という大きな枠の中に

不貞行為という小さな枠があるイメージで、

どちらも不倫であることに変りありません。

 ―――――――
|   不倫    |
| ――――   |
||       | |
||不貞行為| |
||      | |
| ――――   |
|   不倫    |
 ―――――――


ですから、本当に不貞行為をしていなくとも

不倫は不倫です。


なお、慰謝料は“請求できます”が、

慰謝料を“取れるかどうか”は別問題です。


どうやったら回収できるのかが難しいのですから、

請求できる!ということだけで安心しないで下さいね。
posted by 香川啓二 at 18:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
キーワードアドバイスツールプラス アクセスアップ・SEO対策・検索エンジン登録