2006年07月26日

消費者契約法第9条1項 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分


これは、
たとえば、大学や専門学校などが入学金や授業料の返還を
認めてくれない場合において、
その返還に応じてくれない金額が損害賠償額または違約金に該当し、
申し込んだ学校と同種の学校
(大学ならその他大学、看護学校ならその他看護学校)
にて入学辞退に伴い発生する平均的な損害額を超える
損害賠償額または違約金額部分については無効であり、違法と
言うことができ、つまり、
その部分の返還請求をする為の根拠となる条文なのです。

また、大学や専門学校が平均的損害額の立証をしない、
または立証できない場合、その損害額がないものとみなされ、
法的には全額返還を要求できます。


簡単に言えば、
明確な根拠も示さず、ただ返さないよ、と主張し、
消費者の利益を害する

『ぼったくり』

を防止する為の法律条文だとお考え下さい。

2006年06月30日

消費者契約法第4条3項2号 退去妨害(阻止)

3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。


これは、
退去妨害により困惑して契約してしまった場合、
簡単に言えば監禁のようなものです。

実際には監禁とまではいきませんが、
帰らせてください!
と意思表示をしているのに帰らせてくれない、とか、
帰りたいそぶりを見せているのに、
それを無視して、数人で囲み説得したり、
次々と入れ替わり説得したり、と
帰りにくいし、契約しないと帰れない雰囲気を
醸し出し、消費者は帰りたいが為に
イヤイヤ契約してしまいます。

このような場合、その契約を取消すことできます。


キャッチセールスやアポイントメントセールス等
クーリングオフできるケースもありますので、
その場合はまずクーリングオフ、期間が経過して
いれば消費者契約法を主張しましょう。


この主張をすることができるのは

契約してから5年
追認できるときから6ヶ月間


と決まっています。

早めに主張する必要があります。

2006年06月29日

消費者契約法第4条3項1号 不退去

3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。


これは、
不退去により困惑して契約してしまった場合、
簡単に言えば押し売りなどを想像して下さい。

押し売りが来て、必要も買う意思もないのに
長時間居座り、帰って欲しいと告げても帰りそうになく、
困り果てて帰ってもらうために契約したような場合、
その契約を取消すことできます。

また、押し売りなら訪問販売ですので、
まずはクーリングオフを主張することもできます。


この主張をすることができるのは

契約してから5年
追認できるときから6ヶ月間


と決まっています。


早めに主張する必要があります。

2006年06月28日

消費者契約法第4条2項 故意による不利益事実の不告知

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。



例えば、

眺めが良いマンションを探している消費者に、

『このマンションは眺めが良いですよ』

と勧め、実はすぐ目の前にマンションの建設計画が
あることをその営業マンは知りつつ、言えば契約して
もらえないと思い故意に告げなかった場合、

などが該当します。


消費者にとって利益である『眺めの良さ』を説明しながら、
“故意に”
不利益である『目の前のマンション建設計画』を説明
しないことが違法です。


ただし、この営業マン、またはこの会社が、不勉強の為
この建設計画を知らなかった場合は
“故意に”
ではなくなりますので、この点が少々問題です。
知らなかった、と恥じらいもなく自らの不知を主張し、
契約取消に応じようとしないことも考えられるからです。


この主張をすることができるのは

契約してから5年
追認できるときから6ヶ月間


と決まっています。


早めに主張する必要があります。

運悪く経過している場合は民法の錯誤や詐欺を
主張しましょう。

2006年06月27日

消費者契約法第4条1項2号 断定的判断の提供

第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認



例えば、

『この今この株を買うと必ず値が上がる。』

と勧誘することです。


特に株など金融商品は、100%値動きを予想できる
ものではないので、実際に説明通りに値が上がっても、
下がっても、そう説明したことが違法です。


但し、この主張をすることができるのは

契約してから5年
追認できるときから6ヶ月間


と決まっています。


早めに主張する必要があります。

運悪く経過している場合は民法の錯誤や詐欺を
主張しましょう。

2006年05月31日

消費者契約法4条1項1号 不実告知

第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認


簡単に言うと、

契約の重要な部分について嘘を告げ、

消費者がそれを事実と勘違いして契約した場合、

その契約は取消ができる、

という当たり前のことを定めています。



例えば、


『内職を紹介します。』

『もちろん仕事はたくさんあります。』

『但し、パソコン(教材)を購入することが条件です。』

『月に5万円は稼げますのでローンは十分支払えます。』

と勧誘され、信用して契約したが、

実際には仕事はほとんどなく、

5万円なんて到底無理なことが分かりました。


という場合、


この消費者契約法第4条1項不実告知に該当し、

消費者は契約の取消を主張できることになります。

もちろん契約を取消した後は原状回復義務が発生

しますので、全額の返金を要求することができる、

という訳です。



但し、この主張をすることができるのは

契約してから5年
追認できるときから6ヶ月間


と決まっています。


早めに主張する必要があります。

運悪く経過している場合は民法の錯誤や詐欺を

主張しましょう。
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