入学試験シーズンがほぼ終わり、
無事合格された方々は
4月に入りもうすぐ入学を迎えることになりますね。
おめでとうございます!
でも受験されたのは1校だけですか?
数校受験していませんか?
入学者の締め切り日が迫って、
とりあえず入学金や授業料を振り込んだけど、
結局他校に入学する方、
たくさんいらっしゃいますよね?
入学金は返還請求することは現実不当に高額である
場合を除いて難しいのですが、
授業料や施設設備費等の入学金以外については、
3月31日までに返還請求を行うことで、
全額返ってくるはずです!
必ず3月31日(来週の月曜日)までに学校に対して
通知をしておいて下さい。電話でも構いません。
しかし、
電話や普通のはがき等では、
学校側が紛失することも有り得ます。
必ず内容証明郵便で、最低でも受け取りの確認できる
配達記録郵便などで送るようにしましょう。
内容証明にしておくと、どんな内容の通知文を
送ったのかさえ証明されますので、
4月以降ではなく3月31日までに入学辞退の意思表示を
したことを間違いなく証明することができます。
お急ぎの際は当事務所までご依頼下さい。
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2008年03月28日
2008年03月13日
入学金等の納付は慎重に。
最近、入学金や授業料に関するご相談が特に多いです。
季節柄ですね。
そこであらためて。
3月31日以前の入学辞退なら、
入学金以外の授業料等については全額返還が原則です。
たとえ、
「一旦納付した入学金等については一切返還致しません」
という不返還特約が付いていてもです。
しかし入学金については、3月31日以前の入学辞退
についても返還してもらえません。
この理由は、入学金が、
『その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり、当該大学が合格した者を学生として受け入れるための事務手続き等に要する費用にも充てられること予定されているものというべきである』
と最高裁判決にあることです。
不相当に高額かどうかは、実に曖昧です。
曖昧だけに、本当に不相当に高額であるからと
平均的入学金額との差額を不当利得であると請求しても、
判決が曖昧だけに中々返そうとしません。
また、入学金等の納付期限前に入学辞退を行った
としても、大学側は不返還特約を盾に返そうと
しません。
真実は、まだ入学手続きを一切していなくてもです。
これを
『ぼったくり』
と言わずして何と言うのでしょうか??
そこまでして不当な利益を得たいのか?
教育者として恥ずかしくないのか?
入学金等の納付は慎重に。
最低でも納付期限前の他大学の合格発表を待ってからにしましょう。
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季節柄ですね。
そこであらためて。
3月31日以前の入学辞退なら、
入学金以外の授業料等については全額返還が原則です。
たとえ、
「一旦納付した入学金等については一切返還致しません」
という不返還特約が付いていてもです。
しかし入学金については、3月31日以前の入学辞退
についても返還してもらえません。
この理由は、入学金が、
『その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり、当該大学が合格した者を学生として受け入れるための事務手続き等に要する費用にも充てられること予定されているものというべきである』
と最高裁判決にあることです。
不相当に高額かどうかは、実に曖昧です。
曖昧だけに、本当に不相当に高額であるからと
平均的入学金額との差額を不当利得であると請求しても、
判決が曖昧だけに中々返そうとしません。
また、入学金等の納付期限前に入学辞退を行った
としても、大学側は不返還特約を盾に返そうと
しません。
真実は、まだ入学手続きを一切していなくてもです。
これを
『ぼったくり』
と言わずして何と言うのでしょうか??
そこまでして不当な利益を得たいのか?
教育者として恥ずかしくないのか?
入学金等の納付は慎重に。
最低でも納付期限前の他大学の合格発表を待ってからにしましょう。
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2008年02月15日
平成19年度入学試験後の対処法
平成19年度入学試験真っ最中ですね。
少子化の影響で大学全入時代とはいえ、
人気の大学、学校に入学希望者が集中し、
結局狭き門となるようです。
そこで数校受けることになるわけですが、
平成20年4月1日以前に入学辞退をする場合は、
入学金の返還は無理としても、授業料や施設費等、
入学金以外のお金を納めた場合は、それらを
原則は返還してもらえるはずです。
学校によってはそれを拒否してくることもある
と思いますが、きちんと法的に、判例も含めて
説明すれば、必ず分かってくれるはずです。
それでも分かってくれない場合は当事務所まで
ご相談、ご依頼下さい。
※ご相談が増えてきております。
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少子化の影響で大学全入時代とはいえ、
人気の大学、学校に入学希望者が集中し、
結局狭き門となるようです。
そこで数校受けることになるわけですが、
平成20年4月1日以前に入学辞退をする場合は、
入学金の返還は無理としても、授業料や施設費等、
入学金以外のお金を納めた場合は、それらを
原則は返還してもらえるはずです。
学校によってはそれを拒否してくることもある
と思いますが、きちんと法的に、判例も含めて
説明すれば、必ず分かってくれるはずです。
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2007年11月28日
アンビシャス破綻で授業料返還不可能
アンビシャス破綻で授業料返還不可能
札幌や函館など全国十六カ所で経営していた予備校・学習塾の「アンビシャス」を六月に閉鎖し、自己破産手続き中のグリーン・フィールド(東京、森下広一社長)の債権者集会で、破産管財人の弁護士が、同社には財産がほとんどなく、支払い済み授業料などの返還はできないことを説明した。
というニュースが報じられました。
そもそもですが、大学等の学校法人ならともかく、
どうして授業料の前払いを要求するのでしょうか?
月謝制なら、翌月分の支払いぐらいしかする必要は
ないので、被害額も相当抑えられたはずです。
学校側としては、授業料を確保し、講師の給料を安定
して支払える体制を作っておきたいのだとは思いますが、
学校に魅力があれば退学する生徒は少ないはずで、
月謝制でも十分やっていけるはずです。
また、退学する人がいるとしても、月謝制なら、
初期費用が少なくて済むので、途中から入学する人も
増えると思います。だから総収入は変わらないのでは
ないか、とも思います。
そうは上手く行かないかもしれませんが、
結局NOVAと同じ末路を辿るのはやり方がマズイ
のではないのか、とつい思ってしまいますね。
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札幌や函館など全国十六カ所で経営していた予備校・学習塾の「アンビシャス」を六月に閉鎖し、自己破産手続き中のグリーン・フィールド(東京、森下広一社長)の債権者集会で、破産管財人の弁護士が、同社には財産がほとんどなく、支払い済み授業料などの返還はできないことを説明した。
というニュースが報じられました。
そもそもですが、大学等の学校法人ならともかく、
どうして授業料の前払いを要求するのでしょうか?
月謝制なら、翌月分の支払いぐらいしかする必要は
ないので、被害額も相当抑えられたはずです。
学校側としては、授業料を確保し、講師の給料を安定
して支払える体制を作っておきたいのだとは思いますが、
学校に魅力があれば退学する生徒は少ないはずで、
月謝制でも十分やっていけるはずです。
また、退学する人がいるとしても、月謝制なら、
初期費用が少なくて済むので、途中から入学する人も
増えると思います。だから総収入は変わらないのでは
ないか、とも思います。
そうは上手く行かないかもしれませんが、
結局NOVAと同じ末路を辿るのはやり方がマズイ
のではないのか、とつい思ってしまいますね。
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2007年03月13日
授業料等返還請求に関するご相談増加中
授業料等の返還請求についてのご相談が増えてきています。
現実には、昨年の最高裁判決を受けても、
やはり簡単には返還に応じていない大学や専門学校
の多い状況にあります。
ご本人またはご家族の方が返還して下さいと請求しても
『規約の通り返還できません』
『納付期日が過ぎているので返還できません』
と言われるケースが多いようです。
でも当事務所が依頼を受けて、
内容証明で返還請求をしたケースでは、
その多くが入学金以外の授業料等の全額について
返還に応じてくれています。
たとえ5年前のことでもです。
消費者契約法施行が平成13年4月1日ですから、
大学であれば平成14年の2月か3月ごろの
入学試験が対象となります。
専門学校であれば平成13年4月1日以降の
在学契約であればOKです。
返還請求可能なケースかどうかはご自身で判断せず、
返還実績多数の当事務所にご相談いただくことを
お勧め致します。
← お願いします!
現実には、昨年の最高裁判決を受けても、
やはり簡単には返還に応じていない大学や専門学校
の多い状況にあります。
ご本人またはご家族の方が返還して下さいと請求しても
『規約の通り返還できません』
『納付期日が過ぎているので返還できません』
と言われるケースが多いようです。
でも当事務所が依頼を受けて、
内容証明で返還請求をしたケースでは、
その多くが入学金以外の授業料等の全額について
返還に応じてくれています。
たとえ5年前のことでもです。
消費者契約法施行が平成13年4月1日ですから、
大学であれば平成14年の2月か3月ごろの
入学試験が対象となります。
専門学校であれば平成13年4月1日以降の
在学契約であればOKです。
返還請求可能なケースかどうかはご自身で判断せず、
返還実績多数の当事務所にご相談いただくことを
お勧め致します。
2007年02月05日
本格的に入学試験シーズン到来
本格的に入学試験シーズンですね。
当時を思い出しますが、雪が降り、おまけにはじめての大阪。
どっちに行ったら良いのか、大学についても広くて
どっちに行ったら良いのか・・・、大変だったように思います。
運よく最初に受けた第一志望の大学が受かり、第二志望以降の
大学の合格発表以前にもちろん第一志望大学に決めましたから、
私の場合は入学金や授業料などの払い損はありませんでした。
でも多くの方が運よく第一志望に受かるわけでもなく、
また受かったとしても滑り止め大学の納付期日が先になって
いればとりあえず納付しなければ、と納付し、結果として
納めた入学金や授業料等が返還されず、世の中こんなものか、
と嘆いたケースが多かったのではないかと思います。
おそらく、受験シーズンが終わるころから
『何とか授業料だけでも返還してもらえないだろうか?』
というご相談、ご依頼が増えることでしょう。
ご自身で判断しないで、まずはご相談下さいませ。
お待ちしております。
← お願いします!
当時を思い出しますが、雪が降り、おまけにはじめての大阪。
どっちに行ったら良いのか、大学についても広くて
どっちに行ったら良いのか・・・、大変だったように思います。
運よく最初に受けた第一志望の大学が受かり、第二志望以降の
大学の合格発表以前にもちろん第一志望大学に決めましたから、
私の場合は入学金や授業料などの払い損はありませんでした。
でも多くの方が運よく第一志望に受かるわけでもなく、
また受かったとしても滑り止め大学の納付期日が先になって
いればとりあえず納付しなければ、と納付し、結果として
納めた入学金や授業料等が返還されず、世の中こんなものか、
と嘆いたケースが多かったのではないかと思います。
おそらく、受験シーズンが終わるころから
『何とか授業料だけでも返還してもらえないだろうか?』
というご相談、ご依頼が増えることでしょう。
ご自身で判断しないで、まずはご相談下さいませ。
お待ちしております。
2006年12月01日
専門学校・予備校等の授業料等不返還問題
授業料等学費の不返還問題についてですが、
先日の判決は大学の不返還対応についてでした。
では大学以外の学校についてはどうなのでしょうか?
例えば専門学校、予備校、各種資格のスクールなどです。
基本的にはこの最高裁判決で方向付けは決まりました
ので、あとは他の学校にこの趣旨を当てはめて行けば
良いことになると思われます。
となると、入学前の入学辞退は入学金以外の
授業料、実験実習費、施設設備費、冷暖房費等については
全額返還すべきとなるはずです。
ただいろんな学校がありますし、いろんな形態があると
思いますので、個別に学校側に損害が推認できるかどうか
判断していく必要はあるかもしれません。
先日の判決は大学の不返還対応についてでした。
では大学以外の学校についてはどうなのでしょうか?
例えば専門学校、予備校、各種資格のスクールなどです。
基本的にはこの最高裁判決で方向付けは決まりました
ので、あとは他の学校にこの趣旨を当てはめて行けば
良いことになると思われます。
となると、入学前の入学辞退は入学金以外の
授業料、実験実習費、施設設備費、冷暖房費等については
全額返還すべきとなるはずです。
ただいろんな学校がありますし、いろんな形態があると
思いますので、個別に学校側に損害が推認できるかどうか
判断していく必要はあるかもしれません。
2006年11月29日
専願(推薦入試、AO入試)の授業料等返還請求可否について
専願あるいは第一志望とすること、
または入学することを確約することができることが出願資格
とされている推薦入学試験(AO入試などを含む)に合格して
在学契約を締結(入学金他授業料等を納付)した場合で、
未だそれらが返還されていないケースについて補足します。
それらの学生は、そういった出願資格の存在及び内容を理解、
認識した上で契約締結しているし、他の受験者よりも早期に、
また有利な条件で当該大学に入学することが客観的にも高い確率で
予測できるから、当該大学には当該在学契約解除に伴い、
初年度に納付すべき授業料や諸会費等に相当する平均的損害が
生ずるとみなされますので、要するに原則大学側には返還する
義務は全くない、学生側は返還請求することが出来ない、
となります。
但し、例外があります。
当該在学契約が解除された場合には、その時期が当該大学において
当該解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を
通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの
特段の事情がない限り上記大学側の返還義務がないのであって、
その大学にとって入学者を容易に確保することの出来る時期までに
入学辞退届けを行っておけば、逆に大学側には損害が一切ない
状況にもなるので、その際は学生側において全額請求の余地は十分に
あるということになります。
専願(推薦入試、AO入試)だから無理か・・・、
と一律に判断するのはまだ早いということです。
または入学することを確約することができることが出願資格
とされている推薦入学試験(AO入試などを含む)に合格して
在学契約を締結(入学金他授業料等を納付)した場合で、
未だそれらが返還されていないケースについて補足します。
それらの学生は、そういった出願資格の存在及び内容を理解、
認識した上で契約締結しているし、他の受験者よりも早期に、
また有利な条件で当該大学に入学することが客観的にも高い確率で
予測できるから、当該大学には当該在学契約解除に伴い、
初年度に納付すべき授業料や諸会費等に相当する平均的損害が
生ずるとみなされますので、要するに原則大学側には返還する
義務は全くない、学生側は返還請求することが出来ない、
となります。
但し、例外があります。
当該在学契約が解除された場合には、その時期が当該大学において
当該解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を
通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの
特段の事情がない限り上記大学側の返還義務がないのであって、
その大学にとって入学者を容易に確保することの出来る時期までに
入学辞退届けを行っておけば、逆に大学側には損害が一切ない
状況にもなるので、その際は学生側において全額請求の余地は十分に
あるということになります。
専願(推薦入試、AO入試)だから無理か・・・、
と一律に判断するのはまだ早いということです。
2006年11月28日
入学金・授業料等の返還訴訟
授業料、実習費用、施設利用料など、
入学金を除く学納金(前納金)については
原則は一律全額返還すべき
という判決が出ましたが、問題が残されていると
私は考えております。
それは
入学金を一律返還しなくても良い
という部分です。
これにより、入学金を不当に値上げし(入学金高騰)、
返還しなくても良い部分を増やす動きが予想できます
今回の判例では入学金が不当に高額である場合は
例外であることを示し、この動きに釘を刺していますが、
入学金は何万円からが不当なのか大学ごとに異なり、
その線引きが示されていないからです。
これまでの判例上でも、
入学金は入学資格を得る為の対価だとして
返還しなくても良い、というものがほとんどですが、
現実その金額の根拠は
入学金=入学手続き事務等の実コスト
または
入学金=ライバル大学の入学金額相場
といった程度であると考えます。
そして、授業料等学納金(前納金)を返還すべきと判断するに
至った根拠、つまり、入学金が入学辞退された際の損害(実損)
と同額なのかどうかを考えると、少なくともピッタリ同額とは
言えないと思われます。
確かに入学辞退に伴い発生する損害を一人一人検証し、
入学金と差額清算することは非常に時間を要する作業であり、
現実困難であることは理解できます。
従って、判決ではその線引きが現実無理でしょうから、
各大学が入学金の内訳を生徒側にあらかじめ示し、
『これが入学金額の根拠です』
『入学辞退によりこれらが損害(実損)となるから入学金は全額返還できないんですよ』
と説明努力することで理解を得られると思われます。
授業料等の学納金(前納金)の全額返還を義務付けたことは
非常に良いと思いますが、
このままではスッキリしません。
入学金を除く学納金(前納金)については
原則は一律全額返還すべき
という判決が出ましたが、問題が残されていると
私は考えております。
それは
入学金を一律返還しなくても良い
という部分です。
これにより、入学金を不当に値上げし(入学金高騰)、
返還しなくても良い部分を増やす動きが予想できます
今回の判例では入学金が不当に高額である場合は
例外であることを示し、この動きに釘を刺していますが、
入学金は何万円からが不当なのか大学ごとに異なり、
その線引きが示されていないからです。
これまでの判例上でも、
入学金は入学資格を得る為の対価だとして
返還しなくても良い、というものがほとんどですが、
現実その金額の根拠は
入学金=入学手続き事務等の実コスト
または
入学金=ライバル大学の入学金額相場
といった程度であると考えます。
そして、授業料等学納金(前納金)を返還すべきと判断するに
至った根拠、つまり、入学金が入学辞退された際の損害(実損)
と同額なのかどうかを考えると、少なくともピッタリ同額とは
言えないと思われます。
確かに入学辞退に伴い発生する損害を一人一人検証し、
入学金と差額清算することは非常に時間を要する作業であり、
現実困難であることは理解できます。
従って、判決ではその線引きが現実無理でしょうから、
各大学が入学金の内訳を生徒側にあらかじめ示し、
『これが入学金額の根拠です』
『入学辞退によりこれらが損害(実損)となるから入学金は全額返還できないんですよ』
と説明努力することで理解を得られると思われます。
授業料等の学納金(前納金)の全額返還を義務付けたことは
非常に良いと思いますが、
このままではスッキリしません。
2006年11月27日
最高裁が条件付きで授業料返還命令(学納金返還訴訟)
授業料等の前納金の返還訴訟で大きな判決が出ました!
以下の速報の通り、
授業料に関しては4月1日以前(3月31日まで)に入学辞退届
を出すことにより、その入学辞退は大学にとって損害ではないから、
全額の授業料を返還しなさい、
というものでした。
これで、4月1日が入学日の大学側はそれ以前に入学辞退届を提出
した入学予定者に対して返還の義務を負い、それ以外の入学日の
大学や専門学校、各種スクール等については、少なくとも入学日
以前の入学辞退通知した生徒に対しては授業料の返還義務を負う、
ということになりそうです。
もちろんですが、いつ入学辞退したのかを明確にする為に、
電話で通知するだけではなく、必ず書面で、できれば
内容証明郵便
で入学辞退届けを提出することをお勧めします。
『辞退者への学費返還命じる=消費者法施行後、新年度前の申告−最高裁』
入学辞退した大学に対し、受験生がいったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。同小法廷は、入学金の返還は認めなかったが、消費者契約法施行後は、新年度開始前に入学辞退を申し出れば、大学には授業料などを全額受験生に返す義務があるとする新判断を示した。
(時事通信) - 11月27日16時1分更新
『学納金返還訴訟、最高裁が条件付きで授業料返還命令』
大学に合格後、入学を辞退した元受験生が、前納した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、「合格者が大学に入学することを約束した『在学契約』には、実害を超える賠償を禁じた消費者契約法が適用される」との初判断を示した。
その上で、「大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、同法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。
一方、同法施行前の入試の元受験生に対しては、大学側に授業料の返還義務はないとした。入学金については、「合格者が入学できる地位を得るための対価」とし、辞退の時期を問わず、返還を認めなかった。
(読売新聞) - 11月27日16時2分更新
← お願いします!
以下の速報の通り、
授業料に関しては4月1日以前(3月31日まで)に入学辞退届
を出すことにより、その入学辞退は大学にとって損害ではないから、
全額の授業料を返還しなさい、
というものでした。
これで、4月1日が入学日の大学側はそれ以前に入学辞退届を提出
した入学予定者に対して返還の義務を負い、それ以外の入学日の
大学や専門学校、各種スクール等については、少なくとも入学日
以前の入学辞退通知した生徒に対しては授業料の返還義務を負う、
ということになりそうです。
もちろんですが、いつ入学辞退したのかを明確にする為に、
電話で通知するだけではなく、必ず書面で、できれば
内容証明郵便
で入学辞退届けを提出することをお勧めします。
『辞退者への学費返還命じる=消費者法施行後、新年度前の申告−最高裁』
入学辞退した大学に対し、受験生がいったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。同小法廷は、入学金の返還は認めなかったが、消費者契約法施行後は、新年度開始前に入学辞退を申し出れば、大学には授業料などを全額受験生に返す義務があるとする新判断を示した。
(時事通信) - 11月27日16時1分更新
『学納金返還訴訟、最高裁が条件付きで授業料返還命令』
大学に合格後、入学を辞退した元受験生が、前納した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、「合格者が大学に入学することを約束した『在学契約』には、実害を超える賠償を禁じた消費者契約法が適用される」との初判断を示した。
その上で、「大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、同法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。
一方、同法施行前の入試の元受験生に対しては、大学側に授業料の返還義務はないとした。入学金については、「合格者が入学できる地位を得るための対価」とし、辞退の時期を問わず、返還を認めなかった。
(読売新聞) - 11月27日16時2分更新
2006年07月03日
休学者から学費徴収
『休学者から学費徴収』
こんな見出して新聞に載っておりました。
(西日本新聞7月3日掲載)
共同通信社が私大20校を抽出して調べたところ、
国公立大学は一律全額免除しているのに対して、
9校が授業料や施設費などの半額以上を徴収している
ことが分かったとのこと。
大学を1年間休学した場合の費用
※北海学園 なし
東北学園 学費半額
青山学院 学費半額
学習院 学費半額
慶応 学費全額
専修 年間授業料12分の1
※東京電機 なし
※東京理科 なし
日本 学費半額
明治 学費半額
法政 学費半額
立教 学費半額
早稲田 10万円
南山 在籍料10万円
同志社 在籍料12万円
立命館 在籍料1万円
関西 在籍料12万円
関西学院 在籍料20万円
甲南 在籍料30万円
西南学院 学費半額
休学理由は、病気や留学、最近では経済的事情も
増えているようですが、本来理由は関係ないはずです。
生徒は授業を受けておらず、また当然施設も使用しておらず、
おまけに学校側は何らのサービスを提供していないにもかかわらず、
多いところで学費の半額を徴収するなんて!
ぼったくりです。
(※もちろん費用負担の無い上記3校は除きます)
おかしいと思わないのでしょうか??
生徒を休学させてやっている、
辞めれば受験も今までの苦労もお金も全部無駄になるぞ、
という意識が強く、足元をみている気がします。
教育者として恥ずかしくない対応をして欲しいものです。
こんな見出して新聞に載っておりました。
(西日本新聞7月3日掲載)
共同通信社が私大20校を抽出して調べたところ、
国公立大学は一律全額免除しているのに対して、
9校が授業料や施設費などの半額以上を徴収している
ことが分かったとのこと。
大学を1年間休学した場合の費用
※北海学園 なし
東北学園 学費半額
青山学院 学費半額
学習院 学費半額
慶応 学費全額
専修 年間授業料12分の1
※東京電機 なし
※東京理科 なし
日本 学費半額
明治 学費半額
法政 学費半額
立教 学費半額
早稲田 10万円
南山 在籍料10万円
同志社 在籍料12万円
立命館 在籍料1万円
関西 在籍料12万円
関西学院 在籍料20万円
甲南 在籍料30万円
西南学院 学費半額
休学理由は、病気や留学、最近では経済的事情も
増えているようですが、本来理由は関係ないはずです。
生徒は授業を受けておらず、また当然施設も使用しておらず、
おまけに学校側は何らのサービスを提供していないにもかかわらず、
多いところで学費の半額を徴収するなんて!
ぼったくりです。
(※もちろん費用負担の無い上記3校は除きます)
おかしいと思わないのでしょうか??
生徒を休学させてやっている、
辞めれば受験も今までの苦労もお金も全部無駄になるぞ、
という意識が強く、足元をみている気がします。
教育者として恥ずかしくない対応をして欲しいものです。
2006年04月28日
『入学金・授業料返還請求相談窓口』アップしました!
新サイトをアップしました!
サイト名は、
『入学金・授業料返還請求相談窓口』
です。
時期的に入学シーズンは終っていますが、
専門学校など年間を通じて入学できる
ところもあります。
実際に年間を通して相談があります。
是非お気に入りに入れてやって下さい。
サイト名は、
『入学金・授業料返還請求相談窓口』
です。
時期的に入学シーズンは終っていますが、
専門学校など年間を通じて入学できる
ところもあります。
実際に年間を通して相談があります。
是非お気に入りに入れてやって下さい。
2006年03月31日
入学金や授業料等の返還請求をせずに泣き寝入りしていませんか?
行政書士の香川です。
今週末はあまり天気もよくなさそうですが、
お花見シーズン到来ですね。
私はあまり見ておりませんが・・・。
ところで本日3月31日をもって年度が変わります。
そう、入学シーズンでもあります。
大学や短大、各種専門学校なども入学日が4月1日
というところが多いのではないでしょうか。
年の一度の受験ですので、1年を棒に振らないように
いくつかの学校を受験されたことでしょう。
いくつか受験していくつも合格した場合でも、体は
ひとつですからもちろん1校に入学することになります。
ところが、入学金や授業料等の納入期限の関係で
入学資格を得るためにとりあえず言われるまま
入学金等の必要なお金を振り込まざるを得ない事態
になります。
本日は3月31日です。
本日までに入学辞退届の通知を出すことで、少なくとも
授業料や実際に入学してからしか利用できない施設
利用料などの対価については返還を受けることが
できると思います。
とりあえず電話でも良いのでお早めに。
そのあとに必ず最低でも内容証明などの書留郵便で
通知しておきましょう。
問題は入学金です。
結果として入学辞退を行ったが、
『入学金や授業料等の前納金は如何なる理由があっても
返還致しません』
などという規約を盾に返還してくれないことが発生します。
この結果、よく考えてみると、入学辞退者が多数存在する
いわゆるすべり止めの学校ほど、何らサービスを提供しなく
とも良い、全てが利益となる入学金を手に入れることが
可能になります。
大手の学校の合格発表前にわざと振込期限を設定している
のではないかとしか思えなくなるときがありますし、この
収益が経営の基盤を支えているところもあると思います。
当事務所では、
如何なる規約があろうとも、入学金を返還しない理由として、
『受領した入学金 = 入学辞退により学校側が被った損害額』
であることを学校側が立証する義務があり、
それを立証できないならば、その全額を返還しなければならない
と考えております。
・既に入学辞退の際に返還を申し出たが拒否された
・入学辞退をしたが、規約を見て泣き寝入りしている
などという方がいらっしゃいましたら一度ご相談下さい。
香川行政書士事務所運営サイト
――――――――――――――――――――――――
内容証明郵便相談窓口〜内容証明でお悩み解決〜
http://naiyou.net/
離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜
http://rikonsoudan.net/
契約書示談書相談窓口〜契約書作成でトラブル回避〜
http://keiyaku.biz/
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年の一度の受験ですので、1年を棒に振らないように
いくつかの学校を受験されたことでしょう。
いくつか受験していくつも合格した場合でも、体は
ひとつですからもちろん1校に入学することになります。
ところが、入学金や授業料等の納入期限の関係で
入学資格を得るためにとりあえず言われるまま
入学金等の必要なお金を振り込まざるを得ない事態
になります。
本日は3月31日です。
本日までに入学辞退届の通知を出すことで、少なくとも
授業料や実際に入学してからしか利用できない施設
利用料などの対価については返還を受けることが
できると思います。
とりあえず電話でも良いのでお早めに。
そのあとに必ず最低でも内容証明などの書留郵便で
通知しておきましょう。
問題は入学金です。
結果として入学辞退を行ったが、
『入学金や授業料等の前納金は如何なる理由があっても
返還致しません』
などという規約を盾に返還してくれないことが発生します。
この結果、よく考えてみると、入学辞退者が多数存在する
いわゆるすべり止めの学校ほど、何らサービスを提供しなく
とも良い、全てが利益となる入学金を手に入れることが
可能になります。
大手の学校の合格発表前にわざと振込期限を設定している
のではないかとしか思えなくなるときがありますし、この
収益が経営の基盤を支えているところもあると思います。
当事務所では、
如何なる規約があろうとも、入学金を返還しない理由として、
『受領した入学金 = 入学辞退により学校側が被った損害額』
であることを学校側が立証する義務があり、
それを立証できないならば、その全額を返還しなければならない
と考えております。
・既に入学辞退の際に返還を申し出たが拒否された
・入学辞退をしたが、規約を見て泣き寝入りしている
などという方がいらっしゃいましたら一度ご相談下さい。
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