2008年04月16日

依頼者との相性

行政書士法第11条には、
『行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことが出来ない』
と、依頼に応ずる義務が定められております。

正当な事由とはいろいろあると思います。
例えば
・その業務に精通していない場合
・多忙で、きちんと依頼に応じられない可能性がある場合
・法的にその主張は通らない場合
・依頼すると依頼者としては金額的に合わない場合

など。

中には
・依頼人との相性が合わない場合
というのも多々あると思います。

相性が悪いと、何かと意見が食い違い、業務を
上手く進められない可能性が十分に考えられます。

私は、ご相談の中で、
『これは合わないな…』
と思ったときにはトラブルになっても困りますし、
依頼人としても思った結果が得られなければ
困るでしょうから、理由を説明した上でお断りする
ことがあります。

双方人間ですから、万人に合う人というのは
いないでしょう。だから合わなくても必要以上に
気にする必要はないのです。

そのときは、
『せっかくお問い合わせいただいたのに申し訳ございません』
です。


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posted by 香川啓二 at 15:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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