離婚時の厚生年金分割がスタートして1年。
本年4月1日からは、さらに夫婦間の協議なしに
自動的に年金を分割する制度もスタートしました。
分割の対象は厚生年金のみ、
分割の対象期間は、当事者の一方が被扶養配偶者
として国民年金法上の第3号被保険者と認定されて
いた期間(第3号被保険者期間)に限られ、
しかも“自動”分割の対象期間は本年4月以降です。
あくまでも、平成20年3月以前の年金分割を求める
には、夫婦で按分割合について合意しなければならない、
ということに変わりはありません。
婚姻期間が短くなくとも、婚姻期間中の給与が少なく、
厚生年金納付額が少ない場合などでは、分割できる額が
少ないことになりますので、自動分割できるかどうか、
按分割合が最大の0.5で合意できたとしても、結局
分割される年金額は期待はずれ、ということもあります。
まだ小さなお子さんがいらっしゃる場合は、婚姻して
あまり年月が経過しておらず、年金分割の請求をしても
多くは期待できないでしょうから、それよりお子さんの
養育費を確実に多くもらえるように力を注いだ方が
結果的に良いこともあると思います。
年金分割にこだわり過ぎず総合的に考えましょう。
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2008年04月09日
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