最近では年金分割を希望する方が多いので、
離婚協議書だけでなく、公正証書作成までの
ご依頼をいただく割合が増えております。
厚生年金の分割を請求する場合、
社会保険事務所に年金分割の請求書を
出さなければなりません。
その際に、年金手帳、戸籍謄本に加えて、
公正証書等の按分割合を定めた書類を
添付して提出しなければならないからです。
※按分割合とは上限を0.5(半分)とする
厚生年金に限った年金分割割合のことです。
しかも婚姻期間中に支払った厚生年金保険料
分についての分割のことです。
従って、手順としては、
1.離婚内容について合意
2.離婚協議書を作成
同時進行で社会保険事務所に年金分割のための情報提供を請求
3.当事者2人が公証役場に出向き、公正証書を作成
(または代理人に委任状を交付し手続きの代行を依頼)
4.自身控えと社会保険事務所提出用の公正証書謄本を受け取る
(按分割合だけを定めた公正証書とその他を分けることも可能)
5.年金分割のための情報通知書や按分割合を定めた公正証書等を社会保険事務所に提出
という感じになるのです。
手順もそうですが、作成する書類がより複雑に、
難解になりますので、頑張ればご本人で出来ますよ、
とは簡単に言えないですね。
やはり確実かつ迅速に手続きをするためには
離婚問題に経験のある行政書士に依頼することを
お勧めします。
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