東京都は、高収入外国人男性の会員数を実際より多く偽って勧誘し、中途解約しても契約金をほとんど返金しなかったとして、特定商取引法に基づいて結婚紹介会社「デスティナ・ジャパン」(港区)を6カ月の業務停止命令処分にした。結婚相手紹介サービス事業者に対する業務停止命令は全国初。
というニュースがありました。
特定継続的役務に含まれる
エステ、英会話学校、学習塾、家庭教師、パソコン教室等
に対して中途解約の内容証明を送ってきましたが、
子の結婚相手紹介サービス、いわゆる結婚相談所の
対応が正直もっとも悪いです。
対応の悪さもさることながら、
契約内容がおかしいのです。
大体初期費用を多く積み上げていて、中途解約の
際の返戻金を如何にして減らすか、という小細工を
していることが多いのです。
特定商取引法に従った違約金のみを負担して、
残りを返金して欲しいと通知すると、これだけの
コストがかかっているから返せないのです、
等と平気で言ってきます。
特商法に定められた違約金が初期費用なのです。
それ以上取ってはいけません!
結婚相談所業界は、この業務停止命令をきっかけに
改善していって欲しいものです。
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2008年02月21日
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他社に営業権を譲渡して引き続き、勧誘を行っています
以前、この会社をTBSがバリバリバリューという番組で取り上げていました
(TBSも騙されていたということでしょうか...)
いまのところ、被害者会は結成されていないそうです
被害者の方々も、怒りをどこりにぶつけていいかわからないでしょうね...
東京都が業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為として、
『※結婚相手を一度も紹介されていない消費者が中途解約をした場合においても、役務を提供したとする合理的な根拠がないにもかかわらず、会員在籍日数で役務を提供したとして精算金額を算出し、本来中途解約によって返還すべき金額の一部の返還を拒否していた。』
ことを指摘して改善を命令したのですが、現実には、会員在籍日数に比較して紹介人数の少ない状態の会員の方が中途解約を申し出ると、返金額が少なくなる会員在籍日数根拠にした計算方法での対応を行っています。
そのことを会員の方から東京都に問い合わせるようアドバイスすると、東京都の担当者はやはり、指導した内容と違う、という見解だったそうです。
本当に営業権譲渡して、停止命令から逃れようとしているのだとするとかなり悪質ですね。
営業停止処分をくだした東京都と、被害者との間に見解の相違があるのですね
実は、わたし自身、被害者なのです
85万円を払いました。
2月に業務停止命令のニュースを知って、私はすぐに解約を申しこみ、その時は、中途解約として45万円を返金するとのことを向こうから提示されてOKしたのですが、それから一向に返金されず。会社の名前が変わったので業務停止の意味もまったくなく、都に直接訴えても、個人の訴えは対応できないと。
消費者センターにも何度も連絡して、協力してもらったのですが、向こうは消費者センターに対しても、開き直って「何の権限があってそんなことを言うんだ。」。
ネットで実情を調べて唖然としつつ、何度も連絡したら、ついには「そんな態度の悪い客にはお金を返したくない。業務妨害だ。」と言われ、そんな悲しい人間がこの世にいるのだと私は号泣しました。
今、弁護士を立てて、訴訟中です。
もちろん、返金額に関しては、返金額が少なくなる会員在籍日数根拠にした計算方法でした。
勝てる裁判だとは思いますが、結果を教えて
いただけると嬉しいです。
頑張って下さい!
消費者センターや弁護士をつけない訴訟では、なんの解決にもなりません
わたしは、デスティナジャパン被害者の会を探しています
東京都弁護士会には確認していませんが、被害者の会を立ち上げて戦うべきだと思います
悪徳な業者を許せないのです
近い将来集団訴訟を提訴していくのだとすれば、弁護士さんが主導する被害者の会が良いと思いますので、弁護士会に働きかけてみてはどうでしょうか?
動かないのなら、まずとにかく立ち上げて、被害者を集め、弁護士さん、弁護士会を動かす必要があるかもしれませんね。