不倫夫(妻)からの誓約書
民法第754条には、
『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、
第三者の権利を害することはできない。』
とあります。
これは夫婦間の契約取消権について定めたものです。
つまり、不倫夫(妻)から
『今後この不倫関係を断ち切ります』
『不倫再発覚の場合は新たに慰謝料○○万円を支払います』
などと誓約書や念書という形で書面を受け取ったと
しても、法律上は原則不倫夫(妻)の側から婚姻中、
いつでも、一方的に取り消されてしまう可能性がある
ことになります。
これでは意味ないじゃないか!
と思われるかもしれませんが、判例上は
『民法第754条にいう婚姻中とは、形式的
にも実質的にもそれが継続していることをいうものと
解すべきであるから、その婚姻関係が実質破綻している
場合には、たとえそれが形式的に継続しているとしても、
この夫婦間の契約を取り消すことは許されない』
とされておりますので、不倫により夫婦関係が破綻して
いれば、誓約書や念書の通り慰謝料を請求したりする
ことが可能、逆に不倫により夫婦関係が破綻していなければ、
慰謝料は請求できませんが、夫婦関係修復が成功している
訳ですから、それはそれで良いことと言えます。
また、元々夫婦間の契約は取り消しできることを知らない
方もいらっしゃると思いますし、誓約書や念書を提出させる
だけでも再発防止の抑止力になることが期待できますので、
誓約書や念書を受け取ることは無駄ではないと言えます。
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2007年08月30日
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