以下の速報の通り、
授業料に関しては4月1日以前(3月31日まで)に入学辞退届
を出すことにより、その入学辞退は大学にとって損害ではないから、
全額の授業料を返還しなさい、
というものでした。
これで、4月1日が入学日の大学側はそれ以前に入学辞退届を提出
した入学予定者に対して返還の義務を負い、それ以外の入学日の
大学や専門学校、各種スクール等については、少なくとも入学日
以前の入学辞退通知した生徒に対しては授業料の返還義務を負う、
ということになりそうです。
もちろんですが、いつ入学辞退したのかを明確にする為に、
電話で通知するだけではなく、必ず書面で、できれば
内容証明郵便
で入学辞退届けを提出することをお勧めします。
『辞退者への学費返還命じる=消費者法施行後、新年度前の申告−最高裁』
入学辞退した大学に対し、受験生がいったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。同小法廷は、入学金の返還は認めなかったが、消費者契約法施行後は、新年度開始前に入学辞退を申し出れば、大学には授業料などを全額受験生に返す義務があるとする新判断を示した。
(時事通信) - 11月27日16時1分更新
『学納金返還訴訟、最高裁が条件付きで授業料返還命令』
大学に合格後、入学を辞退した元受験生が、前納した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、「合格者が大学に入学することを約束した『在学契約』には、実害を超える賠償を禁じた消費者契約法が適用される」との初判断を示した。
その上で、「大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、同法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。
一方、同法施行前の入試の元受験生に対しては、大学側に授業料の返還義務はないとした。入学金については、「合格者が入学できる地位を得るための対価」とし、辞退の時期を問わず、返還を認めなかった。
(読売新聞) - 11月27日16時2分更新
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