2008年07月15日

パチンコの打ち子は存在するか?

島根県公安委員会は、島根県浜田市のパチンコ店元店長が従業員2人と共謀して、閉店後にパチンコ台の基板を交換、「打ち子」と呼ばれる人に異常な出玉を獲得させ、不正な利益を得ていた、として風営法違反の罪で略式起訴、また、「県公安委の承認なしにパチンコ台の変更をした」としてこのパチンコ店を2カ月の営業停止処分にしたが、パチンコ店従業員らの不正行為が営業停止の理由になるかが争われた訴訟の判決で、松江地裁(片山憲一裁判長)は14日、「店は不正と無関係であるばかりか、被害者だ」として、島根県公安委員会の営業停止処分を取り消した。
というニュースがありました。

店が被害者であるかどうかはさておき、

『打ち子』

というものが実際に存在するということが分かります。

そもそも打ち子とは、店が出しているように見せかけ、
客寄せのために活用するものだと思います。

しかしながらこの件は、客寄せという目的もあったの
かもしれませんが、この打ち子はおそらく金銭を受け取り、
または台から不正に出した出玉から換金したお金を店長や
従業員たちと山分けしていたのだと思います。


つまりは
『打ち子詐欺』とは似ているようで大きく異なります。
打ち子詐欺は、店が(おそらくは)全く絡んでいません。

打ち子を募集する業者が店やパチンコ機器メーカーと契約
していると嘘を告げ、ある指定された台に座るだけ、または
座ってある簡単な手順を実行するだけで誰でも簡単に必ず
稼げるのだと騙し、金銭を交付させているのです。

結論として、店が直接打ち子をしないかと依頼するなら
有り得ることですが、業者が打ち子を募集して、全国の
パチンコホールに派遣するようなことは有り得ない、と
言えます。


もちろんですが、このニュースの打ち子も不正に台から
玉を出したとして、窃盗罪等に抵触する可能性もあると
考えられますので、手を出さないようにして下さい。


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