2007年12月28日

年末年始休暇をいただきます

年末年始の休暇として、

12/29〜1/6まで

お休みさせていただきます。

長い??
英気を養ってきます。

それにしても年末から高速で移動しなければならないのに、
雪が降りそうです。

高速無理かな?通行止めなら本当に困ります…。


↓ 今日のランキングは??雪降るなクリック!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 18:00| Comment(0) | TrackBack(4) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

賢い消費者になってもらいたいものです

NOVAの受講料前払いが復活

 経営破綻(はたん)した英会話学校NOVA(大阪市)の主要事業を引き継いだジー・コミュニケーション(名古屋市)は27日、受講料を前払いする「一括払いコース」を来年1月14日から設けると発表した。


というニュースがありました。

NOVAのときに前払いで授業料を納めたせいで
返金されない事態に陥ったからこそ、わざわざ
ジー・コミュニケーション社が月謝制を採用して
いたのに、前払い制を望む受講生もおり、
月謝制と選択できるようにしたのだそうです。

なんで??

教訓が生かされていません。

消費者が望むならジー社としては当然の対応かと
思いますが、被害にあった側の消費者がこれでは
意味がありません。

前払いの方が都合が良い面もあるかもしれませんが、
賢い消費者になってもらいたいものです。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 09:52| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月21日

福岡県警生活安全課から電話が!

本日、福岡県警生活安全課から電話がありました。

ついにお縄か!?

そうではありませんが、打ち子の迷惑メールについての
相談が福岡県警に多数寄せられている件で調べていて、
当事務所のHPにたどり着き、年初にでも話を聞きに
事務所に来たい、とのことでした。

警察の方からパチンコ攻略法、打ち子詐欺被害について
電話があったのは初めてです。

実際、パチンコホールに出向いてその手順を完璧に実行して
その効果を確かめなければならないことから、詐欺行為が
あったことを立件することが困難だという理由で動けなかった
のですが、段々と(ようやく?)社会問題化してきたという
ことなのでしょうか??


ところで先日、テレビ東京系列の番組制作会社から
『パチンコ攻略法詐欺被害者を紹介して下さい』
と電話があったので、被害者の中から数名の方に連絡をとり、
お一方紹介しました。

その方はつい先日解決を勝ち取った方で、

『ぬけぬけとあんな商売が成り立っているということが許せない!(怒)』

と快諾して下さいました。

その番組が、12月24日(月)19時〜21時までの
予定で放送されます。※私は一切出ておりません。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士

2007年12月20日

「UFO絶対いると思う」

町村信孝官房長官は18日午後の記者会見で、未確認飛行物体(UFO)について政府が存在を確認していないとの答弁書を作成したことについて、
「政府答弁は政府答弁であり、私は個人的には、こういうものは絶対いると思っております」
「いろんなところにあるね、ナスカ(の地上絵)のああいう、説明できないでしょ。と、思っているんですけれどもね。」

と語った。

というニュースがありました。

地球人は宇宙の中に存在する人ですから宇宙人です。
となると既に宇宙人は存在することになりますので、
広い宇宙の他の地域(?)で生命が存在し、人に近い
生命体(宇宙人)が存在しても何も不思議ではないと
以前から私は思っていました。

それをお堅いイメージの官房長官が個人的に
『絶対いる!』
と断言したところにミョーに親近感を感じました。

こういう本音の出る記者会見は面白いですね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 11:18| Comment(0) | TrackBack(1) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月18日

長崎県での記憶に残る事件簿

最近と言いますか、近年、
長崎県で記憶に残る事件が多いように思います。

佐世保での銃乱射事件もそうですが、
長崎市長銃撃事件、
佐世保での児童による学内で同級生を刺殺した事件、
長崎市で少年が幼児を連れまわし、駐車場から突き落とした事件、
などが記憶にあります。

佐世保での事件を見ると、
人が集まる場所は乱射事件が怖いな、と思いますし、
人がいなくても子どもの誘拐事件があるな、と思い、
結局東京でも、地方でも安全なところはないのか、
という気がしてきますね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月17日

攻略法詐欺の勝訴案件相次ぐ

パチンコ攻略法詐欺業者に対して当事務所相談者が
提訴する例がいくつもありますが、

まず、業者住所地から離れている比較的遠方の方が
提訴する場合、本来業者住所を管轄する裁判所に提訴
することが原則なのですが、被害者の方の住所地にある
裁判所でほとんど提訴できています。

業者が移送の申し立てをしてきても、裁判所が却下します。

裁判が遠方で行われるので、出頭の期日に業者は出てきません。
答弁書での反論のみです。

裁判官がほとんど被害者側の主張を認めています。

しかし、中には被害者側の過失を指摘されるケースもあり、
8割程度返金にての和解を勧告されるケースがあります。

これで解決となる事例が相次いでいます。
もちろん内容証明で解決した事例も多数あります。

和解になる理由としては、

このような上手い話に乗ってしまったあなたにも過失
がある、というものですが、本当のところは、業者が
『必ず勝てる、誰でも簡単に月に50万円は稼げる』
などと確実に利益を得ることができる旨の説明したことを
被害者が証明できず、証拠としては少ないものの、
そういう説明がなければ大金を支払うことはなかった
だろう、そういう説明があったからこそ大金を支払って
しまったのだろう、

という常識的な判断があるのだと思います。


詐欺業者は逃げるもの。

そう思って諦めていては思う壺です。
振り込め詐欺業者は逃げますが、逃げずに堂々と営業して
いる攻略法詐欺業者はたくさんあります。

泣き寝入りせず、戦いましょう!


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士

2007年12月14日

年賀状作成中。

いつの間にか今年もあと僅か。

毎年年賀状の作成が年末バタバタになり、
あぁ、今年もバタバタか…。

と来年こそは早めに、と決意するのですが、
今年は七五三の写真をカメラやさんで撮っていた
ことで年賀状の写真を悩む必要がなくなり、
七五三の後すぐに年賀状を頼んでいたので、
最近ちょこちょこ夜中に作成しております。

今年こそはバタバタしないぞ!


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 17:12| Comment(0) | TrackBack(4) | 日記(日常) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月13日

パチンコ攻略法詐欺業者リスト

詐欺業者の実業者名を記載しているHPをよく見かけます。

匿名や被害者の会的なサイトで公開する場合ならともかくとして、
行政書士等のサイトで実会社名を公開して
『この会社は詐欺業者ですよ!』
と呼びかけるのは正直どうなのかなと思ってしまいます。

業者名を見れば私も、あぁそこは詐欺業者やね、と思いますが、
詐欺かどうかは一つ一つの契約事例を見てみなければ分からないのが
本当のところなのです。

だから、契約前に必ず勝てると説明を受けたのに、試すと普通に
打っている程度にしか勝てなかった、というような状況があって
はじめて“その契約”は詐欺だと言えるのです。


従って、その業者の行っている契約行為が全てが詐欺と言えるまでの
証拠もないまま、HP上に業者名を公開して不特定多数に詐欺業者
だと告知することは、
『名誉毀損だ!』
と言われても仕方のない行為だと思います。

告知したい気持ちはよーく分かりますが、せめて
業者名のところどころを伏せて、誰もが分からないようにして
公開すると良いと思います。


パチンコ攻略法、打ち子に興味のある方へ。

当事務所では、
『ネットで調べたところ○○○○○という業者名が
詐欺業者リストに入っていなかったのですが、この
業者は詐欺かどうか教えていただけませんか?』

などという相談がよくありますが、

業者名掲載の有無で判断するのは止めて下さいね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士

2007年12月12日

チャイルドシートとの再会

昨夜、月1回の粗大ゴミの収集日でした。

チビたちが大きくなり、長男が生まれる前に用意していた
チャイルドシートを先日車後部座席から5年ぶりに外し、
捨てるつもりでいました。

シールを貼って、まだ起きていた長男に
小さいときに座っていたこと、これから捨てること、
などを少し話して、家の前に出しました。

すると、その後長男を寝かす際、涙を流しはじめ、
ぐずぐずし続けるので、どうしたのか聞くと、
どうもそのチャイルドシートを捨てるのが嫌だった
ようなのです。

収集時間の直前になってチャイルドシートを慌てて
家に持ち帰り、長男はそこに座り、満足かと思いきや
その後も涙、涙の再会。。

愛着があったのですね。
しばらくそこに座り続けました。

チャイルドシートはまだまだ捨てられそうにありません。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(子育て) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月11日

どっちもどっち?

ハローワーク女性職員ら逮捕 不倫の慰謝料名目で詐取

 福島県警会津若松署は7日、夫婦を装い、交際相手から不倫の慰謝料名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで郡山公共職業安定所職員を逮捕、住所不定、運転手を再逮捕した。

 調べでは、2人は共謀し、交際していた同県いわき市の男性(50)から「不倫で精神的被害を受けた」として8月31日から9月5日の間、3回にわたって計500万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取った疑い。


というニュースがありました。

不倫と言えるには、夫婦以外の異性との間に不貞行為が
あることが条件となりますが、

そもそもの話、その交際相手に配偶者がいることを
知らなかったなら、不倫とは言えません。

2人は共謀し、とありますので、この被害に遭った方は、
当初から相手女性から私は既婚者だと告げられていて、
不倫をしているという認識でいたということなのかも
しれません…。

そうなると例えば、
麻薬と思ってお金を支払ったところ、あとでそれが麻薬ではなく、
騙されたことに気付いたが、そのお金を請求することができない
不法原因給付と同じ状況ではないですか?

ハローワークの職員がそんなことをするのは驚きで、
また騙す方が何倍も悪いことは確かですが、

どっちもどっちか。。

せめて、本当に夫婦関係なのかを調べた上で慰謝料を
支払うべきだったですね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 16:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 慰謝料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

業務停止命令を受けた会社たち

経済産業省は、電話勧誘販売業者である株式会社マーベラスアンカー及び株式会社ビジネスフロンティア(いずれも福岡県福岡市)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、氏名・勧誘目的等不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載及び迷惑勧誘)を認定し、同法第23条第1項の規定に基づき、本年12月6日から平成20年12月5日までの12か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込み、契約締結)の停止命令を出しました。


経済産業省は、業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)業者であり、電話勧誘販売業者である有限会社アンディプロジェクト(宮城県仙台市青葉区)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的不明示等)を認定し、同法第23条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、平成19年12月6日から平成20年3月5日までの3か月間、電話勧誘販売に係る業務及び業務提供誘引販売取引の一部の停止命令を出しました。


経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社OTTコミュニケーション(東京都江戸川区)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的不明示等)を認定し同法第23条第1項の規定に基づき、平成19年12月6日から平成20年6月5日までの6か月間、電話勧誘販売に係る業務の一部の停止命令を出しました。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月10日

かつての球界の盟主

西武ライオンズの和田一浩外野手が中日に移籍する
ことを決意したそうです。

これで、昨年松坂が抜け、今年伊東監督が退任するや、
主砲のカブレラと決裂、和田まで移籍されてしまう
のですから、相当痛いはずです。

投手で涌井がいるとはいえ、一人でどうにかなる
ものではありません。

来期もかつてのパ盟主西武は苦しい戦いを強いられそうですね。


一方、球界の盟主巨人は相変わらず他球団の主砲やら
エース級を狙い、お金で釣りまくっておりますが、
それは球界のためになるのでしょうかね?盟主さん?


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 14:24| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

忘年会に参加

8日土曜日は私の所属する筑紫支部の忘年会が
ありました。

その前には研修会もありましたので、それも
参加しました。

6月依頼の会合参加(忘年会は初参加)です。

久しぶりなのでいつの間にか女性の新人行政書士先生方が
増えていてビックリ。。

まぁ、私も他の先生方から見れば、
『この人行政書士?新人さんかな?』
と見られることも多いのでしょう。
『開業してどのぐらいですか?』
と聞かれることが多いです(これでも5年目)。

年齢はこれでもかなり若手で、皆さんから見れば
一般人ぽく見えるのではないかと思います。

良いんです。

あまり法律家みたいに厳格なイメージは
持ちたくないなとは思っていますから。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月07日

買って良かった物

買って良かった物ってある?

子育てサークルで各人が言うらしいのですが、
思いつかないらしく妻から尋ねられました。

今年は例年に比較してよく買い物をしました。

掃除機、ビデオカメラ、空気清浄機、ホームベーカリー、など。

やはり、どう考えても私の中では
パソコン
ですね。

以前のパソコンでは1日に何度も固まっていましたが、
CPU、メモリー等奮発して高性能なものを選びましたので、
今では1回もなく、購入してもうすぐ1年になりますが、
1回程度です。

業務の効率から言えば本当に良くなりました。

安いものよりは良いものを購入した方が
最終的には得をするのだと感じました。

近い将来は高性能住宅を建てたい、と思います。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 18:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月06日

『老朽化による立ち退き要求』に騙されないで。

建物が老朽化し危険なので退去して頂けませんか』

立ち退きをお願いする際に良くある言い方です。

確かに老朽化しているにしても、程度があります。
少しなのか、倒壊しそうなほどなのかです。

でも実は、大家さん側としては、
『もっと収益を上げたい』
という思いであったり、
その土地、物件を購入した他の業者にとっては
『建物を壊して賃貸とは別の活用をしたい』
という思いだけであったりすることが多いのです。

立ち退かせるには正当事由が必要ですが、それがないが
ゆえに老朽化という理由を持ち出し、しかも危険だから、
とあたかも住民のことを思って言っているかのように
恩着せがましくアプローチしてくるところがミソです。

老朽化を持ち出してきたら、おそらくは正当事由が少ない
のであり、実際にそう判断しても差し支えないでしょう。

そうなると借主のペースですから、希望する立退き料を
もらうことを条件に合意書に押印するよう粘り強く
立ち退き交渉するだけです。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 11:41| Comment(0) | TrackBack(1) | 立退き問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月05日

「病気に効く」音楽プレーヤー

「病気に効く」音楽プレーヤー、販売会社に業務停止命令

 「病気に効く」「血液がサラサラになる」などとうその勧誘で携帯型の音楽プレーヤーを販売していたとして、経済産業省は28日、神戸市中央区の美容器具・健康食品販売会社「サンヨーメガ」(三浦洋社長)に対し、特定商取引法違反で29日から6か月間、業務の一部停止を命令した。


というニュースがありました。

マルチ商法(連鎖販売取引)の手法で会員は延べ11万人に
のぼるそうですが、普通に考えればそんなわけない、と
気付きそうなところ、11万人も騙されていたというのには
少々驚きです。

相当上手いセールストークでもあったのでしょうか?


私は最近ビリーズブートキャンプを頑張っていて、
ビリーが
『効果を約束する!』
と叫んでいますが、確かにあれは効果があります。
もちろん1回やったぐらいでは効果は出ません。
せいぜい筋肉痛ぐらいです。
地道に継続することで効果を得られるのです。

世の中なんでもそんなに簡単に健康やお金が手に入る
ことはありませんし、あったとしたら何か法に触れる
のではないかと疑わなければいけませんね。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 15:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 悪徳商法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月04日

民法第457条1項 主たる債務者の時効中断の効力

民法第457条1項 主たる債務者の時効中断の効力

主たる債務者に対する履行の請求、その他時効の中断は、保証人に対してもその効力を生ず。


主たる債務者が債権者の請求に応じて債務を承認したり、
裁判や支払督促に対して異議申し立てを行わないでその
債権債務が確定してした場合、保証債務(連帯保証人)の
時効も中断します(絶対的効力)。


一方、時効完成後に時効の利益を得ることを放棄する場合、
ある連帯保証人が時効を放棄してもその他の連帯保証人が
時効の利益を放棄することを妨げません(相対的効力)。
※民法第146条


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 17:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

民法第434条 請求の絶対的効力

民法第434条 請求の絶対的効力

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の債務者に対してもその効力を生ず。


ある連帯債務者(連帯保証人)が債権者の請求に応じて
債務を承認したり、裁判や支払督促に対して異議申し立て
を行わないでその債権債務が確定してしまった場合、
その他の連帯債務者(連帯保証人)にもその効力が及び、
時効の援用ができなくなります(絶対的効力)。


一方、時効完成後に時効の利益を得ることを放棄する場合、
ある連帯保証人が時効を放棄してもその他の連帯保証人が
時効の利益を放棄することを妨げません(相対的効力)。
※民法第146条


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 17:21| Comment(0) | TrackBack(1) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

民法第146条 時効の利益の放棄

民法第146条 時効の利益の放棄

時効の利益は予め之を放棄することを得ず。


時効の利益は、援用して支払いを免れたり、放棄して
支払ったりと、人により考えが異なります。

従って、債権者がお金を貸す際に、時効の利益を放棄
する旨約束させることはできないのですが、時効完成後に
放棄するかどうかの選択権を各人に任せたのです。

だからこそ、その効果は相対的なものとなり、
時効を放棄してもその効果が他の人に及ばないように
なっていてるので、以降も他の人については時効の援用が
出来るのです。


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 17:17| Comment(0) | TrackBack(1) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月03日

質の高いサービスを提供する方法

トヨタ社員 過労死認定 名古屋地裁判決

「死亡直前の一カ月間の時間外労働は百時間を超えた。職務上の精神的なストレスも大きく、業務と死亡との関連性は強い」

として、労災適用を認めたニュースがありました。

私もサラリーマン時代月に100時間超、辞める前
ぐらいは月に140〜150時間程度は時間外勤務
を行っていたことを思い出しました。

私はもっとしていた!という方もいらっしゃること
でしょうけれど、100時間超の時間外勤務は
労災認定される可能性が高い過酷な勤務実態である
ことは確かです。

それに、いくら頑張っても個人の努力を把握せず、
結果(利益)のみを追い求める会社の姿勢に疲れ、
やった分だけ自分に跳ね返る今の職(行政書士)を
選ぶきっかけともなりました。

行政書士の方の中でも、土日や平日深夜でも電話等
の相談を受け付けている事務所があるようですが、
私はやりません。
土日祝日は休み、平日もどんなに遅くとも19時前
には終わらせています。

過去のことがあるのも確かですが、
質の高いサービス
を提供するにはきちんと休暇を取り、働く時間を
何時までと制限し、その代わりその間集中して働く
方が良いと考えているからです。

お陰で仕事は仕事、家庭は家庭で分けることができ、
気分転換も図れ、どちらも集中できている気がします。

皆さんもいかがですか?


↓ 今日のランキングは??投票クリックお願いします!
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
士業ブログ 行政書士
posted by 香川啓二 at 10:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
キーワードアドバイスツールプラス アクセスアップ・SEO対策・検索エンジン登録