2007年09月25日

領袖多くして船山に登る

領袖

最近良く新聞で目にしますね。

辞書によると、
《「晋書」魏舒伝による。えりとそでとは人目に立つところから》人を率いてその長となる人物。ある集団の中の主となる人物。
とあります。

福田康夫総裁の指名した党4役に官房長官の町村氏まで
各派閥の領袖がズラリと並びました。

大物政治家ばかり。

『船頭多くして船山に登る』
と言います。

自民党の危機だと大物政治家ばかりを起用して民主党に
対抗しているのだと思うのですが、指示する人が多すぎて、
かえって統率が取れず、意に反した方向に物事が進んで行く
のではないか、そんな気もします。


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2007年09月21日

通常損耗を超える部分の証拠写真

賃貸物件を退去する際に敷金返還の問題が生ることが
あります。

退去の際に大家さんや管理会社が立会いを必要ないと
暗に拒否してくることもあります。

元々面倒な作業ですからそれに応じがちですが、
それをしないと覚えのない請求をされる可能性が出てきます。

後になって原状回復費用の請求明細が来て
『おかしい!』
と思っても、もうすでに工事が終わっていて、
確認しようがないことがあります。

ここで
『あぁ…。立ち会わなかった自分が悪いんだ…。』
と諦めて、安易にその請求に応じないで下さい。

確かに、証拠がないことから、覚えのないことを
立証できないとしても、請求する側が請求するだけの
根拠を持っているのが普通だと思います。

ここでそれを裏付ける証拠写真等を出させるのです。

ないなら当然出てきません。
となると請求を取り下げてくる可能性が十分にあります。

ということですから、安易に諦めないで下さいね。
まずはご相談下さい。
内容証明郵便相談窓口


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2007年09月20日

猛暑の大宰府遊園地…。

最近暑いですね。。
西日本、特に九州は暑いです。

残暑という残った感じではなく、
夏真っ盛りという感じです。

連日33〜35℃ぐらいあり、
平年に比べると8℃程度高いようです。

冷房をずっと我慢してきましたが、
昨日つけてしまいました。

週末は、つい先日50周年を前にして改装した
大宰府遊園地に連れて行って!』
とおねだりされ、快諾したものの、
その週末も全て暑そうです。

早く秋来ないかな。

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2007年09月19日

仙台市青葉区と悪徳内職商法

内職商法「エムアイシー」幹部ら 詐欺容疑で立件へ 宮城

ホームページ(HP)で内職希望者を募集し、2005年12月上旬、東京都の無職女性らに「在宅でパソコン入力をする内職で月4万円以上の収入が得られる」とうそを言い、1人約50万円を登録費などとして、指定口座に振り込ませた疑いが持たれている。


というニュースがありました。

HPの広告で会員費の負担を求めることを告知しなかった
という特定商取引法違反容疑で昨年12月にすでに
宮城県警から捜索を受けていたようですが、今回は
幹部ら数人を対象に詐欺容疑で立件する方針だそうです。

当事務所に相談のある内職商法業者の多くが
なぜか宮城県仙台市青葉区にあるのですが、
今回は東京本社ながら仙台事務所(仙台市青葉区)の
関係者が対象のようです。

仙台市青葉区は悪徳内職商法業者の巣窟??
商売がしやすいのでしょうか?


そんな素朴な疑問はさておき、
騙されたのはほとんど女性だということですから、
少しでも家計の足しにしたい、という真剣な気持ちを
持っている方を狙って騙そうとしていると言え、
まさに悪徳内職商法。許されない詐欺的行為です!

全ての内職商法が悪徳だと言っている訳ではありませんが、
働く前に負担を求められる仕事は怪しいと思って下さい。

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2007年09月18日

死球の影響

首位攻防。
セもパもですが、とりわけ私が気になるのはパ・リーグです。

土曜日、日ハムにホークスが完敗した後、
日曜日に辛勝。

9回、主軸である稲葉選手の左膝に
馬原選手が剛速球を当ててしまいました。

もちろんわざとであるはずがないのですが、
月曜日昨日10−0で勝てたので良かったです。
1点差などで勝っていると稲葉選手がいれば
勝てていたのに…と思われるからです。

一方で、1年間で25回も当てられ、
死球日本記録を作り、当てたロッテの清水選手に
一礼したオリックスのラロッカ選手のような人も
いるのは面白いですね。


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2007年09月14日

借地借家法第28条

借地借家法第28条

『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』



簡単にまとめますと、

<必要事情>
大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
<従前経過>
借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
<利用状況>
借家の利用状況
<財産給付>
金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
<建物現況>
借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)

となります。

貸主側に立退き要求するだけの正当な事由がなく、かつ借主側に非がない場合、貸主側の言いなりに立ち退きに応じる必要(義務)はありません。納得のいく立退き料を支払ってもらえない限り、立退きを拒否して居座ることも検討しつつ、交渉しましょう。


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借地借家法第27条

借地借家法第27条

『建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。』


これは借地借家法第26条第1項と同じ趣旨です。解約日まで6ヶ月に満たない突然の解約の申し入れは無効、最低6ヶ月間は居住できます。もちろん、6ヶ月を経過すれば当然に終了するのではなく、借地借家法第28条記載の正当事由が必要になります。


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借地借家法第26条第1項

借地借家法第26条第1項

『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。』


更新拒絶通知(立退き通知)は6ヶ月以上前にしなければならず、その条件を満たさない突然の立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。また、6ヶ月以上前に通知すれば当然に更新を拒否できるのではなく、第28条記載の正当事由が必要になります。


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立退き/立退き料に関するQ&A

立退き料に相場はあるのでしょうか?あるとしたらどのぐらいですか?

基本的には立退き料の相場はありません。法律にも定めはありません。家賃の6ヶ月〜1年分程度が目安とも言われますが、あくまでも目安に過ぎません。



先日、突然立退き通知がポストに入っていました。せっかく引っ越して1年も経っていないので立ち退きたくないのですが、立ち退くしかないのでしょうか?

せっかく引っ越したからには1年では短いですね。引越には様々なお金、手続き、時間、労力が費やされたでしょうから、引っ越したくないと思うのは良く分かります。
家賃の滞納や利用状況が悪い等借主側に賃貸借契約上の契約違反がない限り貸主側の言いなりに立ち退きをする義務はありません。条件が合わないなら居座ることも可能です。




老朽化のため取り壊すという理由で立退き要求を受けました。老朽化といっても住むには全く問題ない程度です。立退き要求の正当事由になるのですか?

老朽化は一見正当な立退き事由と思いがちですが、倒壊の危険が迫っているような切迫した状況でなければ通常正当事由とは言えません。従って、立退き要求を拒否できます。


親族をそこに住ませることにしたので、立ち退いて欲しい、と立退き通知がありました。敷金は返ってきますか?

貸主側の都合で善意の借主が迷惑を被るのですから、立退き料の一部としてまたは立退き料とは別に敷金全額を返還すべきと思われます。但し、敷金は、家賃の未払いや、退去後の通常の使用ではない汚損、破損部分を修繕するために貸主側が担保として預かるお金ですので、故意過失により汚損、破損してしまった部分については負担を求められるケースも有り得ます。



契約満了日まであと3ヶ月と迫ったところで契約更新せず、立ち退いて欲しい旨の立退き通知が届きました。期間が短すぎるのですが、退去日を遅らせることは可能でしょうか?

借地借家法第26条によれば、『契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす』とありますので、その立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。



大家さんから、性格の不一致を理由に賃貸借契約更新を拒否されました。そんな理由で立ち退きを拒否できるのでしょうか?

契約する前なら性格の不一致で貸さないという選択肢もありました。しかし、一旦貸した以上はそのような理由での拒否はできません。適正な立退き料を受け取るか、受け取れないならこれまで通り住み続けることが出来ます。



今から数年前に立退き要求され、立退き料も何ももらわず引っ越しましたが、その後立退き料なるものを請求できると知りました。今からでも請求できるのでしょうか?

立退き交渉は、貸主側に立退き要求する正当事由がないということを盾に適正な立退き料を受け取れない限り居座ることも厭わない、という感じで交渉するから上手く行くのです。実際に立ち退い後になると、貸主側は今さら出せない、立ち退きには合意したではないか、と強気になり、上手く行かないでしょう。
但し、当時その建物を取り壊し、敷金を全額返金してくれていない場合、取り壊した建物のリフォームは不要ですから、敷金については全額返金要求できるでしょう。




立退き要求を受け、嫌々ながら電話で立ち退くことに応じてしまいましたが、立ち退きにかかる負担の大きさがだんだん分かってきました。今からでも立退き料の請求はできるのでしょうか?

民法上口頭でも契約は有効となりますが、書面を交わさないうちは合意した証拠がありません。従って、すぐにでも立退き料を請求し、合意できないようなら立ち退かない、と内容証明郵便で通知しましょう。これで証拠能力的に内容証明郵便の方が間違いなく勝ります。
但し、内容証明郵便で慌てて適当な要求をしておくと、逆に撤回できなくなってしまいますのでくれぐれも注意して下さい。




立退き通知が来たので、その条件等について話し合いたいのですが、話し合いに応じてくれません。どう対処したらよいでしょうか?

立退き要求に正当事由がない限り立ち退く義務はありませんので、居心地は悪いかもしれませんが、貸主側からアクションがあるまで知らん顔して住み続けましょう。立退き交渉しない限り立ち退いてもらえないことを理解し、誠意を持って交渉してくるはずです。それまで我慢です。



立退き料として引越代を請求したいと思うのですが、いくら請求したら良いか分かりません。

まず引越するならどこに住みたいかを考え、その地域で希望の物件があるかどうかを探します。そうすればネットで引越業者数社に同時に概算見積もりを出してもらうことは可能です。ヤフーかグーグルなどで『引越 見積もり』と検索してみて下さい。実際にその物件を仮契約するまではその金額は流動的ですので、概算だということを必ず付け加えて下さい。



引越の伴い、友人、知人、取引先等、各お役所、郵便局、保険会社等に対する住所変更通知(届出)や、子どもの転校の手続き等とても大変です。仕事にも支障が出ています。何とかならないでしょうか?

私も何度も引越をしましたが本当に大変です。お役所は土日開いていませんし、店舗(テナント)の場合は広告や名刺等の変更といった手間も出てきます。実際にお仕事する時間には影響なくとも、疲れ等から支障が出ることもあるでしょう。従って、本当に迷惑ですので、引越にかかる時間、労力、費用、休業損害等の実費を含めて迷惑料または営業保証などという名目で請求して構いません。



立退き通知を受け、近隣で現在住んでいる物件(テナント)と同程度の家賃、間取りの物件を探していますが、どうしても高くなってしまいます。差額を補填してもらうことは可能でしょうか?

近隣の相場より安い物件を借りていればいるほど引越後との賃料差額が大きくなってしまいます。物件が違うし、良い物件を借りるのだから高くなるのは当然、と言ってしまえばそれまでですが、そもそも立退き要求がなければ突然賃料が上がる状況には陥らなかったのですから、1年分程度の賃料(家賃)差額を負担してもらうよう請求してみて良いと思います。



面倒なので立退き業者に新たな物件(テナント)を探してもらっても良いでしょうか?

立退き業者は出来るだけ安く、簡単に立ち退いてもらいたい、と考えているのです。もちろん丁寧に探してくれる立退き業者もいると思いますが、基本的には希望通りの物件はあまり期待できないと思って下さい。面倒ですが、自分自身で落ち着ける場所(商売に適した場所)を探す努力をすることをお勧めします。


そちらに依頼した場合、立退き料を請求する内容証明郵便を出して終わり、ではその後の立退き交渉が不安です。サポートはしてもらえないのでしょうか?

内容証明で立退き料を請求して、快諾してくれる立退き業者もいます。しかし何度かやり取りを行わなければ合意に至ることができないケースもあります。そこで、当事務所では、一度内容証明のご依頼をいただければその後は無料で何度でも無期限でアドバイスしておりますので、安心です。
但し、内容証明のご依頼をいただいても、相手方と直接交渉(電話や面談)は法律上できませんので、あらかじめご了承下さい。



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立退きに関する和解合意書

立退き料金額、支払い方法、支払期日、立退き予定期日等が決まった際に、和解合意書(和解契約書)を交わすことが良くあります(必ずではありません)。

立ち退く借主にとって、その立退き料をもらえなくなることは立ち退く理由がなくなることを意味し、最も重要な部分であり、立退き要求する貸主にとって、ようやく立ち退きに合意したという証拠を残し、やっぱり立ち退かない、と言われないようにするため、という重要な部分だからです。

この和解合意書(和解契約書)は立退き業者側が雛形を持っていて作成、送付してくれると思われますので、立ち退く借主側が頭を悩ませて作成する必要はあまりないでしょう。

但し、立退き業者の作る書面ですので、立退き業者自身に有利な内容になっている可能性があります。どんな文面が盛り込まれているのかをチェックし、不利な部分を出来るだけ排除するようにしましょう。


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内容証明で立退き料の請求

立ち退くのは嫌だと、電話で立退きを拒否したとしても、所有者が簡単に立退き実現を諦めることはないでしょう。

立退き後にアパートやビルの建て替えを行い、収益を上げるためなどの計画ありきで立退き通知を出してきたのですから、当然です。

借主側としては借地借家法第28条を盾に立退き要求には正当事由がないとして立退きを拒否し、居座り続けることも可能なのですが、現実嫌がらせ等様々な圧力をかけてくることが実際に良くあります。

となると、居座り続けることに精神的ストレスを感じたり、恐怖まで感じたりするようでは良くありませんので、損をしない程度の立退き料を受け取り、引っ越した方が精神的にスッキリできると思います(その場所に他に代え難い愛着がある場合などは別です)。

しかし、立ち退き交渉に経験豊富な不動産会社などが代理人として全ての立ち退き交渉を委任されることもあり、一筋縄では解決できません。また、法律家ではない一個人が所有者や立ち退き交渉のプロなどに立ち向かう場合、勇気や法律知識や交渉スキルが必要となります。

そこで内容証明郵便です。

電話交渉では相手のペースになりかねませんので、書面でのやり取りをしてみましょう。さらに内容証明郵便にすることで、いつ、誰が、どのような内容の文面を、誰に対して送り、いつ受け取ったのか、が証明されるようになり、言った言わないといった水掛け論をする必要がなくなり、電話のように相手のペースにはまらず、落ち着いて立退き交渉が出来ることが期待できます。

さらに言うなら、当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に相談、作成を依頼し、行政書士名で立退き拒否通知、立退き料請求交渉をしてみましょう。立ち退き要求が不当なものであること、それに応じる義務がないこと、嫌がらせへの警告、またご依頼主様と打合せした立ち退き料(補償料)を具体的に法的に書面で提示しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧、継続的に対応しますので、何より『1人ではない』と安心できると思います。


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立退き料として請求できる範囲

立退き料の相場など基本的には無いに等しいのです。

従って、実際に立ち退き要求されたときに発生する立退き費用や損害が立退き料を請求する根拠となります。


立退き料として請求できる範囲を考えてみますと、
引越費用
新居の敷金・礼金・保証料など
新居(新店舗、テナント)家賃(賃料)
引越に伴うお役所等への住所変更手続き・その費用
引越作業(荷造り、荷解き)
友人、知人(取引先等)への住所移転通知・その費用
営業補償
などが主に挙げられます。

その他考えてみますと、
現住居と新居との間取り等の違いから照明、カーテン等の出費
引越作業により他の用事が終わらない
平日各種変更手続き届出のために業務へ支障が出る(休業損害)
店舗(テナント)の場合は、広告、名刺、封筒、印鑑等の差し替え
なども見逃せません。


建物が退去後に取り壊される場合、退去後のリフォームは有り得ませんので、敷金の全額返金は当然のこととなります。

仮に取り壊さなくても、新たな入居者を募集せず、また募集してもリフォームする意思がないような場合は、同じく全額返金が当然のこととなります。


所有者自身が住みたい、という要望から立退きを要求するケースもあります。

普通の使用状況であれば敷金は全額返金、自然損耗以外の故意過失による汚損破損等の部分については借主の負担で、残り全額を返金、というのが敷金の基本的な扱いとなります。

しかし、貸主側の都合で何ら非がない借主側に迷惑をかける訳ですから、余程の酷い使用状況でもない限り、このケースで借主に敷金の負担を求めるのは社会通念上非常に失礼な対応だと考えます。

従って、このケースにおいても、敷金は基本的に全額返還すべきです。


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立退き料の相場

立退き料の相場ですが、

特に法律等で立退き料の定義が定められている訳ではありませんので、たとえば、最低家賃○か月分の立退き料を支払わなければならない、などという定めもありません。

要するに立退き料の相場などないと思って下さい。

立退きを要求する貸主側、立退きを要求される借主側、現在の賃料、住んでいる地域、住んだ年数、引越先、立退き要求の理由など全ての条件が異なるから当然です。


家賃の6ヶ月〜1年分程度が目安とも言われますが、だからといって皆さんが立退き料の請求交渉をするにあたり、安易に家賃×6(〜12)を提示しないで下さい。

あくまでもそのぐらいを目標に頑張ってみて下さい、という程度の目安に過ぎず、基本的には、建物を取り壊すなら敷金全額いくら、引越代いくら、と金額の内訳を提示して請求しないと、簡単に拒否されてしまうことが予想されます。


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立退き(立退き料)とは

立退きとは、

辞書によると
「住まいを明け渡してよそへ移ること」

もちろん、希望して引っ越すのではなく、所有者側から引越を迫られた結果、基本的には他の場所に望まない引越をする状況を指します。


立退き料とは、

辞書によると
「土地・家屋の貸し主が、借り主に明け渡しを求めるとき、移転による損失を補償するために支払う金銭」

立退き要求する貸主・所有者側が、立ち退いてもらう借主・賃貸人側に対して、その立退きに合意した場合に支払うお金の総称と考えて下さい。

特に法律等で立退き料の定義が定められている訳ではありません。


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2007年09月13日

石破茂元防衛庁長官の動き

石破茂元防衛庁長官のことですが、

個人的に以前から、落ち着き、説得力のある話し方や
考え方など共感できるところが多く、小泉前総理ほど
ではないにしても面白い人だと感じていました。

何だか今回の総裁選へ擁立を押す声があるそうで、
気になっています。

総裁になるにはそれなりの推薦者と運等が必要ですので、
今回はまだ早いのかもしれませんが、次回ぐらいは
出て欲しいものです。

でも今回も一応出馬しないかな?


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2007年09月12日

安倍さん、タイミング悪くない?

安倍総理が辞意を表明されましたが、
何でこのタイミングなのでしょうか??

テロ特措法の件はこれからなのに
すでに放棄してしまったのでしょうか?

真相は分かりませんが、
今夜はこのニュースでもちきりでしょうね。

そろそろ辞めるのでは?とは思っていましたし、
参院選では民主党に票を入れたので
結果的には私の民意も反映されたのですが、
辞任会見を見ていると、何だか可愛そうに
見えてくるのは私だけでしょうか?

総理という職業は大きな権力がある一方で、
非常に厳しく、そして孤独だと思います。

まだ政治家としては若いのですから、
頑張って欲しいですね。


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2007年09月10日

きちんと調べましょう(怒)

過去に、

正式に依頼され、内容証明の文面を作成し、
依頼者に文面を送ったところ、
(文面を確認してもらった後で発送しています)

『ネットで調べたところ、そちらの事務所がなかった』
『あるところに相談したところ、それは支払わなくても良いと言われた』


という訳の分からない理由で以降支払いを拒絶され、
何度メールを送っても、福岡県行政書士会に確認して
みて下さい、と手紙を送っても返事なし。

裁判を起こす手もありましたが、2万円程度なので面倒で、
時間もロスしますので、ついには諦めました。

最初からそういうつもりだったのかもしれません。


しかし今は、

会員・法人検索システム

というものがあります(日本行政書士会連合会HP内)。

当事務所の運営するサイト全てに顔写真を掲載しておりますが、
それでも遠方の方がもし不安に思われた場合は、
上記ページで検索してみて下さい。

【検索方法】
事務所の所在地・・・福岡
氏名又は法人名称・・・香川

これだけで出てきます。


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2007年09月07日

海外宝くじの発売、取次ぎ、授受は犯罪ですよ

刑法第187条 富くじ発売罪

1 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


<海外宝くじ>悪質商法の被害額5年間で9倍に

というタイトルで、
海外宝くじの購入を、あたかも当選したかのような内容の
ダイレクトメール(DM)などを送りつけ(エアーメール)、
購入代金や高額の当選金の受け取り手続きなどの名目で
金を送らせる悪質商法の平均被害額が5年間で9倍に増えた

という内容のニュースがありました。

海外宝くじは刑法187条で犯罪とされております。
発売する業者、それを取り次ぐ業者、そして
エアーメールを送りつけられ、当選したものと思い込まされ、
お金を騙し取られた被害者の方も犯罪者となりうるのです。

エアーメールが自分に届いた時点で怪しいと思って下さい。
そして購入したことのない宝くじが当たるはずがないことに
気付いて下さい。


そんな法律知らなかった…。
犯罪だと知っていれば購入しなかった…。
そんな言い訳は通用しません。
知らなかった、と言えば何をしても処罰できなくなるからです。

気を付けましょう!


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2007年09月06日

自分がされて嫌なことは…。

定時制高校の男子生徒(16)を平手打ちし、
けがを負わせたとして、同県警大和署巡査長が
逮捕されたニュースに対して、
「殴ったのは良くないが、注意できる大人が少ない中、警察官の行動は安心できる」
「大人として正しい行為」
「逮捕は大げさでは」
「あまり厳しく処分するな」

などの巡査長の行動を支持するメールや電話が続々と
寄せられているそうです。


「高校生が電車内で回転式拳銃の形をした
ライター(全長約36センチ)を乗客に向けて
遊んでいたため、降車後に小磯容疑者が注意
しようと呼び止めたところ口論になった」

のだそうですが、ライターとはいえ、
銃口を突きつけられるのは不快です。

私は子どもに対して、
水鉄砲で遊ぶ際に、水鉄砲を特に顔に向ける
行為に対しては『人に向けてはダメ!』
と常々言い聞かせております。

実際に自分が向けられると嫌だからです。
自分が嫌なら他人も嫌でしょう。
自分がされて嫌なことは人にしてはダメ。

これ基本。

この巡査長は、乗客たちの苦々しい思いを酌んで
行動したのだと思いますので、
あまり厳しい処分はしないで欲しいものです。


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posted by 香川啓二 at 10:27| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記(子育て) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月05日

嬉しいご報告に感謝

当事務所では、悪徳商法、詐欺被害といった
酷い目に遭った方が相談して来ることが多いです。

なかには、パチンコ攻略法や打ち子詐欺被害に
遭い、有り金はもちろん、サラ金に借りられるだけ
借りさせられ、破産や自殺まで考えていた方も
おられます。

先日、当事務所に依頼され、納得できる解決は
残念ながら得られず、弁護士を紹介し、裁判を
したけれども、結局納得の行く結果が得られず、
破産手続きを選んだ方から連絡があり、

ようやく免責の決定がおりたこと
新たに仕事を始め、頑張っていること
今は生きる希望をもっていること


などの嬉しいご報告を頂きました。

つい先日にはある食品をお送りいただき、
美味しく食べさせていただきました。

金銭的に余裕があるわけではないだろうに、無理させて
申し訳ないなぁ、でも少しは余裕が出来たということかな?
自分も少しは世間の役に立ったのかな。

などと食べながら考えていました。

近々お礼のお手紙を出そうと思います。


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posted by 香川啓二 at 15:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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