2007年03月30日

田中マー君が…。

ホークス情報。

ここ数日ホークス情報が多いですが・・・。
開幕直後ですのでお許し下さい。

昨日はガトームソン、田中将大投手の投げあい。
でもすぐに終わってしまいました。

高校野球決勝、再試合も見ましたし、
田中マー君は性格が良く、さわやかさがあり、
応援していました。
緊張もあったでしょうが、残念な結果でした。

ホークス側が打ってくれるのはうれしいのですが、
打たれる度に追い込まれていくマー君の顔を
見ていると、悲しくもなりました。

次回に期待したいですね。


柴原洋様。サヨナラホームランありがとう!
背番号1ですから頑張ってもらわねば。。

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posted by 香川啓二 at 10:41| Comment(0) | TrackBack(1) | 福岡ソフトバンクホークス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月29日

拝啓 杉内俊哉様。

拝啓 杉内俊哉様。

ナイスピッチングでした。
期待、実績通りのご活躍です。

待望の小久保の第1号ホームランも飛び出し、
多村の3点バースディタイムリーと、
快勝です。

それにしても多村は大活躍ですね。

多村が打つと、多村との勝負を避けるようになり、
松中と勝負せざるを得ない状況も増えるでしょう。
相乗効果が期待できます。


本日の先発予定は
過去ノーヒットノーランをしたこともあるガトームソン。

またしても期待できます。

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posted by 香川啓二 at 10:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 福岡ソフトバンクホークス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月28日

拝啓 新垣渚様。

拝啓 新垣渚様。

ナイスピッチングでした。

スライダーの威力は以前からすごかったですが、
新たに習得したシュートのお陰で
内角を意識させ、詰まらせたり、腰を引かせて、
外角のスライダー、と益々打ちにくくなりました。

松中や小久保のホームランが待ち遠しいですが、
贅沢は言えません。

本日はオープン戦絶好調の杉内。
期待できます。

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posted by 香川啓二 at 17:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 福岡ソフトバンクホークス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

民法第733条 再婚禁止期間

再婚禁止期間

民法第733条
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


本日
<女性の再婚禁止期間>100日に短縮で与野党合意へ
というニュースが出ています。

以前当ブログ記事に掲載しましたが、→ 民法第772条
この条文の見直し議論が進む過程で、
離婚や再婚が増える中、再婚禁止期間が短縮されることにより
女性がより再婚しやすくなる環境を整える、ことを目的と
しているとのことです。

ただ、背景に少子化対策があることはおそらく間違いなく、
早く再婚できるようにしてあげることで、子供を生みやすい
環境を整える、ことが本当の目的だと思います。


第2項は、離婚前から懐胎していた場合は、
民法第772条の規定から、
前夫の子としてならその出産の日からすぐに再婚できますよ、
ということになります。


なお、前婚の夫と再婚する場合にはこの条文は適用されず、
すぐにでも再婚してやり直すことが可能なのです。

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posted by 香川啓二 at 11:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月27日

民法第708条 不法原因給付

不法原因給付
民法第708条 不法の原因のため給付をなしたる者は、その給付したるものの返還を請求することを得ず。但し、不法の原因が受益者についてのみ存したるときは、この限りに在らず。



現実的では在りませんが、分かりやすいので
麻薬取引で説明します。

麻薬を購入したい人Aさんがその代金を支払ったが
その相手Bさんが麻薬を送ってこない。

そこでAさんはBさんを債務不履行により売買代金を
取消し、その代金の返還を請求した。

この際、裁判を行わないなら請求は可能です。
ただ、この返還請求をBさんが無視した場合、
Aさんの行為はそもそも不法原因給付にあたりますので、
AさんはBさんを裁判で訴えることはできない、
ということになるのです。

逆に麻薬ではなく合法のものだと知らされ購入したの
だとすると返還請求できることになります。


また、当事務所の良く取り扱うパチンコ攻略法・
打ち子詐欺問題の話になりますが、
必ず当たるというパチンコ攻略法を購入した時点で
不法原因給付に当たり違法だと解説している方が
一部おられます。

確かに裏ロムなどで強制的に台から玉を出す行為は
犯罪行為と言え、違法と知って契約すること自体が
不法原因給付ですので、裁判上の返還請求ができない
可能性が高いです。

でも、裏ロムでもゴト行為でもないから違法ではなく
問題ない、と攻略法業者が説明している通りで、
ただ手順を実行して勝てる方法があるなら違法では
ありません。現実はただのガセ情報を勝てると嘘を
告げて振り込ませている振り込め詐欺と同類ですから、
堂々と返還請求できます。

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posted by 香川啓二 at 17:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月26日

第147条 時効の中断事由

時効の中断事由
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認


時効が進行中に上記一〜三までの時効中断事由が発生した場合、
時効の効果がなくなってしまいます。

逆に債権者からすると、上記一または二の時効中断事由を行うか、
三(債務の存在を認めること)を債務者から得ることで、
時効の効果をなくすことができます。

一はただ口頭や手紙で請求するのではなく、
内容証明郵便や裁判上の請求(法的手段)です。

二はそのままですね。

但し、内容証明郵便による請求は、1回限り、6ヶ月間に限り
時効を中断する効力があります。従って、6ヶ月以内に裁判上の
請求を行う必要があります。

裁判上の請求は、訴えの却下または取り下げした場合、
時効の中断の効力は生じません。


裁判上の請求(通常訴訟、小額訴訟、支払い督促など)を
しなくとも債権回収できる場合もありますので、
まずは内容証明郵便で請求してみて、それでも応じない場合に
裁判上の請求を検討してみてはいかがでしょうか。

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posted by 香川啓二 at 14:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

開幕戦は・・・。でも昨日は!

ホークス情報

開幕戦はまさか負けない斉藤和巳が・・・。
負けは付きませんでしたけど、球速が遅く、
コントロールも悪く、仕方がないですね。

多村は良かった。。
いきなり2ホーマーとは。。


昨日は和田のお陰で完封リレー。
王ホークス初勝利、王監督復帰後初勝利。
おめでとうございます!

次は楽天3連戦。
楽天は田中マー君が投げるのだろうか。
敵ながら楽しみです。

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posted by 香川啓二 at 12:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 福岡ソフトバンクホークス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月23日

パリーグ開幕!ホークス頑張れ!

明日からパリーグ開幕です!
寒くない長い冬が終わり、球春です!

我が福岡ソフトバンクホークスは斉藤和巳投手が
投げますので、おそらくは負けないことでしょう。

一番は王監督の復活ですが、
小久保の復帰、田村の新加入、杉内の復活など
戦力がさらに充実(ズレータは残念でしたが)、
普通に戦えば1位か2位は確実でしょう。

シーズンはヤフージャパンドームに
最低2回は足を運びたいと思います。

あとはケーブルテレビで見よう。
子供が小さいので・・・。

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posted by 香川啓二 at 16:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 福岡ソフトバンクホークス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

レゾネイトクラブくじゅうは良かった。。

先日、大分の久住高原にある
レゾネイトクラブくじゅう
に一泊トラブルに、いや一泊トラベルに行ってきました。
私一人だけ2回目(10年ぶりぐらい)。

いやー、全くと言って良いほどまわりには家が無く
見渡す限りの自然、自然。

夜になると満点の星空。
しばらく長男と上を眺めていました(感動)。

その後大浴場に行き、露天にも怖がる長男を諭しつつ
連れて入り、上を眺めました(感動)。

女湯の方から長女の泣き叫ぶ声が続いていました。。。

数日前に雪も降っていたようで、その雪が融けないで
残っていましたので、その雪でもたくさん遊びました。

自然散策もしました(その日は少し寒かったです)。

あとは阿蘇の大観峰に立ち寄っただけで帰りました。

また半年ぐらいしたらどこか旅行に行きたいと思います。

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posted by 香川啓二 at 10:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(日常) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月22日

交通事故に気を付けねば・・・。

昨日自宅近くの交差点で朝からパトカーが
2台程度止まっていて、警察が片側通行にして
誘導していると同時に何かを調べているのを
見ました。

ひき逃げでもあったのだろうか・・・。

と思っていました。

本日の朝刊で、どうもその前夜12時頃に
交通事故があり、近くに住む方が車ではねられ、
その方が亡くなられたというニュースが載って
いました。

その交差点は本当に近くです。
歩いて50メートルないぐらい、
直線距離にして2〜30メートルです。
家から見えますし、よく通ります。

横断歩道を渡る際には少し怖いなと
普段から思っていたぐらいなので、
真夜中ならなおさら見えなかったのでしょう。

今後はこの件を人事と思わず、
より一層安全運転に努め、交通事故に気をつけよう、
と思いました。

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posted by 香川啓二 at 14:33| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月16日

民法第145条 時効の援用

時効の援用

第145条 時効は当事者が之を援用しなければ、裁判所は之に依りて裁判を為すことを得ず


基本的にお金を借りたら、いつまで年月が経過しても
そのお金を返さなければなりません。

でも、様々な債権債務の種類によって時効が成立する
期間というものが存在します。これが時効制度です。
詳しくはこちら→時効制度 時効期間について

その期間を経過した時点で、消滅時効が成立したから
もうお金を返さないよ、と時効の援用通知することで、
はじめて時効の効力が生じます。

でも、いつまでかかるか分からないがお金は返す!
と、時効の利益を受けることを潔しとしない方も
おられますので、時効の援用をするかどうかは各人の
判断に委ねられているのです。

でも実際には忘れてしまうこともあるでしょう。
20年も30年も経過して突然『そろそろ返して!』
と言われても困りますので、時効の援用というものが
できるようになっています。

ちなみに、この時効の利益を消滅時効の完成前に
あらかじめ放棄することは禁じられており、
たとえば借金する際に『時効の援用をしない』と念書に
書かされ、業者がいつまでも取立てできるようにしたと
しても、この文言は無効ということになります。
(民法第146条 時効の利益の放棄)


請求する立場からすると、債務者に対しては消滅時効の
完成を知られないようにやんわりと極端な話1円でも
支払ってもらいましょう。
これで時効は振り出しに戻ります。
時効の中断と言いますが、これは後日。

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2007年03月15日

仮面ライダー電王参上!

仮面ライダー電王

これまでこの手のヒーロー物に興味のなかった
長男ですが、最近では日曜日の朝放映されるテレビ
見るようになりました。

そこで先日仮面ライダー電王の人形というのか
分かりませんが、買ってあげました。

それ以降毎日仮面ライダー電王を枕元に置いて寝ています。

でも電王には青いバージョンもあって
(私の勧めで今回は赤い方を買いました)
どうやら青い方も気になるようです。

子供の欲望にはきりがないのう・・・。

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posted by 香川啓二 at 18:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(子育て) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月14日

勤務先への内容証明郵便は親展で。

内容証明郵便を送りたいが自宅住所が分からない場合。

自宅を何とか調べようとするのも良いですが、
勤務先住所を知っているなら、そこに
とりあえず送ってみてはどうでしょうか。

内容証明郵便を自宅に送ることにこだわるより、
内容証明郵便は手紙であることを考えると、
まずその内容を相手に通知し、見てもらうこと、
これを最優先しましょう。

見てもらうことで相手方が応じて解決できれば、
自宅住所を知ることなど何の意味もありません。

解決できそうになく、裁判を起こそうとする場合など
の際に探偵等に依頼して調査してもらうことを検討
すれば十分です。

但し、勤務先に通知する場合は気を付けなければなりません。

それは、会社宛に届いた通知だから仕事上のものだろうと
判断され、社内の誰かが開封し、中身を見られる可能性が
あるという点です。

見られてもどうでも良い程度のないようなら問題ありませんが、
見られては困るもの、たとえば
『借金の催促』
『慰謝料請求』

などです。

これを見られて社内での立場が悪くなるということは
十分に有り得ます。

従って、その内容が事実かどうかに関わらず、
通知される側(受取人)の名誉を毀損する可能性の
ある内容証明郵便である場合は、受取人側の立場に
配慮し、必ず“親展”で送ることです。

これで、たとえ開封されたとしても、親展で開封
しないようにと皆に釘をさしている訳ですから、
名誉毀損で逆に訴えられる、という事態を避ける
ことが出来ます。

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posted by 香川啓二 at 16:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 内容証明郵便 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

健康診断の結果

健康診断

先日3年ぶりぐらいに健康診断を受けました。

3年ぶりなので何かあるだろうかと心配して
いましたが、何も無くほっとしました。

今年は年初から腹筋を毎日数十回することを決め、
その通り毎日しておりますので、お腹回りが
締まってきましたが、少し走ると息切れする
この体力不足を何とかしたい、そう思うこの頃です。

でもデスクワークが多いので、中々できません…。

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posted by 香川啓二 at 15:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(日常) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月13日

授業料等返還請求に関するご相談増加中

授業料等の返還請求についてのご相談が増えてきています。

現実には、昨年の最高裁判決を受けても、
やはり簡単には返還に応じていない大学や専門学校
の多い状況にあります。

ご本人またはご家族の方が返還して下さいと請求しても
『規約の通り返還できません』
『納付期日が過ぎているので返還できません』
と言われるケースが多いようです。

でも当事務所が依頼を受けて、
内容証明で返還請求をしたケースでは、
その多くが入学金以外の授業料等の全額について
返還に応じてくれています。

たとえ5年前のことでもです。

消費者契約法施行が平成13年4月1日ですから、
大学であれば平成14年の2月か3月ごろの
入学試験が対象となります。
専門学校であれば平成13年4月1日以降の
在学契約であればOKです。

返還請求可能なケースかどうかはご自身で判断せず、
返還実績多数の当事務所にご相談いただくことを
お勧め致します。

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2007年03月12日

民法第233条 竹木の剪除、截取権

第233条 竹木の剪除、截取権
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

良く使う法律ではなく、
こんなものもあると紹介される法律のひとつです。

隣地の竹や木の枝や根が境界線を越えて自身の土地内に侵入してきた場合、根については隣地の所有者に無断で切り取って取り除くことが許されるが、枝についてはその所有者に無断で切除することはできず、切除するよう請求するに留まる。
というものです。

その所有者がまともな人であれば、
『すみません、枝が伸びてきていて切っていただきたいのですが・・・。』
とお願いするだけで
『申し訳ございません、すぐ切ります。』
と切ってくれて解決です。

でもそうではない場合は、いつまでも切ってもらえず、
切ることも許されず、どうにもなりません。


実は、実家の隣から木がものすごい枝葉を付けて
だんだんと押し迫って来ているのですが、その所有者が
お年寄りで中々請求も出来ていない状態にあります。

もうすこしがまんです。

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posted by 香川啓二 at 15:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 良く使う法律知識(民法) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月09日

ジャイロボールの存在や如何に

ジャイロボール。

松坂大輔投手が投げるとか投げないとか、
その存在自体が謎で、全米を震撼させているとか。

ジャイロボールとは、
進行方向に回転軸が向き、ライフル弾のような
らせん回転をしながら進んでいくボールのことを
指すそうですが、

松坂はメジャーリーグ挑戦するために
このジャイロボールを習得中なのではなく、
もし本当にすぐにメジャーで投げられるのなら
すでに日本で常々投げていたことになります。

日本ではこれまでジャイロボールという
言葉自体ニュースにもなっていなかったと
思うのですが、なぜ突然??
日本のマスコミって知識不足?

仮にとてつもない消える魔球的なボールだとしても
我がソフトバンクホークスの斉藤和巳投手が
松坂のタイトルを阻んでいることから、
(↑これを言いたかった)
そこまで打ちにくいボールなのかどうか疑問です。

もちろん良いピッチャーであることは確かで、
シーズンは20勝ぐらいして欲しい、
と応援しています。

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posted by 香川啓二 at 11:41| Comment(1) | TrackBack(0) | ニュース(時事ネタ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月08日

春に雪。

昨日は雪が降りました。

これまでろくに降ってこなかったのに
ようやく冬らしい景色となりました。

普段外出することも少ない私ですが、
昨日は外出する用事があり、
今日降るなよ〜
とついつい愚痴をこぼしてしまいました。

今日は1日いる予定です。

あっ、確定申告まだやっていない・・・。
マズイ。

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posted by 香川啓二 at 10:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月02日

幼稚園の入園説明会

幼稚園説明会

長男が4月から幼稚園に入園します。
おめでとう〜。

あの小さかった長男が幼稚園か〜。
と感慨深いです。

やっぱり早くから保育園に通っていたり、
幼稚園年少組から通っているお子さんと比べると
少々社交性が足りないのかもしれないと思いますが、
シャイな当の本人は多少オドオドしながらも
幼稚園はたのしそうだなぁと思っているようです。

幼稚園に喜んで行って欲しいです。

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posted by 香川啓二 at 11:44| Comment(3) | TrackBack(0) | 日記(子育て) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月01日

安易な契約、安易なキャンセルはNG

最近気になることがあります。

それは、一旦正式に依頼しているのに、
何日も経過してキャンセルする方の多いことです。

依頼するまでに依頼するかどうか迷うのは分かります。

しかし決心して一旦依頼した以上、
それに合わせて依頼された側には依頼内容の履行義務が
発生することから、安易にキャンセルメールを送るだけで
当然に費用が発生しないと思わないで欲しいのです。

安易に契約することはトラブルを招きます。
また安易にキャンセルすることは相手を振り回し、
迷惑をかけます。

極力やめてくださいね。

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posted by 香川啓二 at 18:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記(業務) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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